耕作放棄地再生利用緊急対策交付金等に係る業務方法書.pdfVIP

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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金等に係る業務方法書.pdf

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金等に係る業務方法書 佐賀県耕作放棄地対策協議会 (目的) 第1条 本業務方法書は、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日 付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、耕 作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年 4月1日付け20農振第2208号農林 水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」とい う。)、耕作放棄地再生利用緊急対 策交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20農振第 2209号農林水産省事務次官依 命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、佐賀県耕作放棄地対策協議会(以下 「県協議会」という。)が行う耕作放棄地再生利用緊急対策に係る業務の方法につい て基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 (業務運営の基本方針) 第2条 県協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、実施要領、交付要 綱、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金等の交付決定に当たって九州農政局長から付 された条件その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続きに従っ て、資金を安全に管理しつつ、実施要綱第2の1の耕作放棄地再生利用交付金(以下 「再生利用交付金」という。)の交付及びその他の業務を適正かつ効率的に運営する ものとする。 2 県協議会は、地域耕作放棄地対策協議会(以下「地域協議会」という。)が、実施 要綱、実施要領、その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続き に従って再生利用交付金に係る事業を実施する場合、地域協議会に対して再生利用交 付金を交付するものとする。 (県協議会における再生利用交付金の管理方法) 第3条 県協議会は、国から交付された再生利用交付金について、全額を資金として積 み立てるものとし、耕作放棄地再生利用交付金会計(再生利用活動等)及び耕作放棄 地再生利用交付金会計(再生利用活動付帯事業)を設けて経理するものとする。 2 県協議会は、1項の資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。 また、平成25年度末に第1項の資金に残額が生じたときは、当該残額を国に返還 するものとする。 (地域協議会における再生利用交付金の管理方法) 第4条 地域協議会は、県協議会から交付された再生利用交付金について、耕作放棄地 再生利用交付金会計(再生利用活動)と耕作放棄地再生利用交付金会計(施設等補完 整備)と耕作放棄地再生利用交付金会計(再生利用活動付帯事業)に区分して経理す るものとする。 2 地域協議会は、県協議会から交付された再生利用交付金以外の資金(実施要綱別紙 1第3の5の所有者から徴収する負担金等)を国実施要綱別紙1第1の取組に充てる 場合には、別の勘定を設けて再生利用交付金と区分して経理するものとする。 - 1 - 3 地域協議会は、第1項の再生利用交付金及び第2項の再生利用交付金以外の資金を 金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。また、再生利用交付金につい て、各年度末に残額が生じたときは、当該残額を翌年度に繰り越すものとし、平成25 年度末においては、当該残額を県協議会に返還するものとする。 (地域協議会から県協議会への交付申請に関する事項) 第5条 地域協議会長は、再生利用交付金の交付について、様式第1号により県協議会 長に申請するものとする。 (県協議会から地域協議会への交付に関する事項) 第6条 県協議会長は、地域協議会長から前条の申請があり、その内容が適正であると 認めたときは、様式第2号により、交付条件を付 して交付額を通知するものとする。 (農業者又は農業者等の組織する団体等から地域協議会への交付申請に関する事項) 第7条 農業者又は農業者等の組織する団体等(以下「農業者等」という。)は、再生 利用交付金の交付について、

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