大野市制度融資利子補給金交付要綱(ワード形式:kb).docVIP

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大野市制度融資利子補給金交付要綱(ワード形式:kb)

   大野市制度融資利子補給金交付要綱 (平成13年3月30日告示第35号) 改正 平成21年1月26日告示第10号 平成21年7月9日告示第114号 平成22年2月9日告示第20号 平成23年4月28日告示第86号 平成27年3月23日告示第68号  (趣旨) 第1条 この要綱は、大野市中小企業資金融資要綱(以下「融資要綱」という。)に基づく資金又は株式会社日本政策金融公庫が取り扱う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経資金」という。)の融資を受けた市内中小企業者に対し、利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1) 利子補給金 中小企業者が融資を受けた際に金融機関に支払った利子の一部を市が補給する額  (2) 取扱金融機関 市長が指定した融資等の取扱いを行うことができる金融機関及び株式会社日本政策金融公庫福井支店  (補給対象者) 第3条 補給金の交付対象者は、平成23年5月1日以降に、次の各号のいずれかに該当する資金の融資を受けたものとする。  (1) 融資要綱に定める元気企業支援資金  (2) 融資要綱に定める経営向上支援資金  (3) マル経資金  (補給金の額) 第4条 前条第1号及び第2号のうち労働環境改善?環境設備整備資金の補給金は、償還期間中に係る利子の全額とする。 2 前条第2号のうち経営革新?改善、異業種進出資金の補給金は、融資実行の日から起算して5年間の利子額とする。 3 前条第3号の資金の補給金は、融資実行の日から起算して1年間の利子額を対象とし、運転資金については1.0パーセント、設備資金については2.0パーセントの補給率を上限とした額とする。  (補給金の交付申請) 第5条 第3条第1号及び第2号の資金の融資を受けた者で、補給金の交付を受けようとするものは、当該年度に支払った利子について利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を、当該年度末日までに、当該利子の受領したことを証する取扱金融機関の証明を付して、市長に提出しなければならない。 2 第3条第3号の資金の融資を受けた者で、補給金の交付を受けようとするものは、小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「マル経資金申請書兼請求書」という。)を、当該利子の受領したことを証する株式会社日本政策金融公庫福井支店の証明を付して、市長に提出しなければならない。  (補給金の交付決定等) 第6条 市長は、前条に規定する申請書兼請求書又はマル経資金申請書兼請求書を受理したときは、適当と認めたものについて、補給金の交付の決定及び額の確定を行うものとする。  (補給金の返還) 第7条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補給金の交付決定を取り消し、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。  (1) 融資を受けた資金の返済を完了すべき期限を繰り上げて返済した場合において、計算の基礎となった補給金の額が減少したとき。  (2) 正当な理由がなく、融資を受けた資金元金及び利子の返済を怠ったとき。  (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。  (補給金の額の特例) 2 当分の間、第3条第3号の資金の補給金について他の制度による利子補給を受ける場合で、当該制度及び第4条第3項に規定する補給率の合計が同号の資金の融資利率を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該補給金は、同項に規定する補給率から当該制度に規定する補給率を減じた率を上限とした額とする。この場合において、減じた補給率を上限とする額については、同項の対象期間の次の1年間に繰り越すものとする。    附 則  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。    附 則(平成21年告示第10号)  この要綱は、平成21年1月26日から施行する。    附 則(平成21年告示第114号)  この要綱は、平成21年7月9日から施行する。    附 則  この要綱は、平成22年2月9日から施行する。    附 則(平成23年告示第86号)  (施行期日) 1 この要綱は、平成23年5月1日から施行する。  (経過措置) 2 この要綱の施行の際、現に改正前の大野市中小企業資金融資要綱の規定により融資を受けている者に係る利子補給金については、なお従前の例による。    附 則(平成27年告示第68号)  この要綱は、平成

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