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tpp協定の大筋合意が国産牛肉に与える影響-日本農業研究所

日本農業研究所研究報告『農業研究』第28号(2015年)p.167~188 TPP協定の大筋合意が国産牛肉に与える影響 田 家   明 邦 目   次 1 はじめに 2 牛肉市場のモデル 3 関税引下げがもたらす影響 4 関税引下げの影響緩和措置に関するインプリケーション 5 終わりに 1 はじめに  この小文では、2015年10月に大筋合意に至ったTPPによる輸入牛肉の関税引 下げが、明確に肉質が格付けされ差別化製品として流通している黒毛和牛、乳 雄牛等の国産牛肉の市場にどのように影響をもたらすのか、垂直的製品差別化 モデルによって検討するとともに、国産牛肉への影響を緩和するための今後の 政策方向に関しインプリケーションを得ることを目的とする。  2013年3月に環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という)交渉は、 累次にわたる閣僚会合等を経て、2015年10月に大筋合意に達し、これまで内容 がオープンになっていなかった農林水産物市場アクセス交渉の結果の概要が公 表されるに至った。牛肉は、コメ、豚肉等と並んで、いわゆる重要品目として 関税撤廃の例外とするとの基本方針の下に、交渉への対処が行われたと考えら れる。その結果、現行38.5%の関税を発効時27.5%に引き下げ、16年目以降9% に向けてセーフガード付きで段階的に関税の削減が行われることになった。  TPP協定の発効時期に関しては、協定上、次のようにすることになっている。 ① 全ての原署名国が国内法上の手続きを完了した後60日以内、 ② ①に従って2年以内に全ての原署名国が国内法上の手続き(批准で、日本 であれば国会承認手続きを経る)を完了しない場合原署名国のGDPの合計 - 167 - の少なくとも85パーセントを占める少なくとも6カ国が国内法上の手続き を完了した場合には上記2年の経過後60日後、 ③ ①又は②に従って協定が発効しない場合は原署名国のGDPの合計の少なく とも85パーセントを占める少なくとも6カ国が国内法上の手続きを完了し た後60日後に発効する。今後各国の国内手続きがどのように進捗するかど うかわからないが、仮に交渉に参加した12カ国すべてが原署名国となっ た場合、合計GNPのうちアメリカが61.4%、日本16.3%、カナダが6.3%、オー ストラリアが5.0%となっており、少なくともアメリカと日本が批准しない 限り発効しない。おそらく、署名は政府レベルの意思決定により可能であ るので、日本 は協定案文が確定次第閣議決定を経て署名し、その後直ちに、 農林水産業に対する対策の予算化、法制化のための措置と併せて協定案の 承認案を国会に提出し、批准手続きに入ると思われる。日本及びアメリカ で批准されれば、遅くとも2年を経過後には発効する公算が強いと思われ る。  これまで、牛肉については、1991年のいわゆる牛柑交渉によって輸入割当制 度(1990年度39.4万トン、税率25%)を廃止し、関税化を行い、税率も段階的に 引き下げ(1991年70%→1994年50%)、次に、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、 1995年度以降、合意水準以上の自主的引下げを実施してきている(1995年度 48.1%→2000年度以降38.5%)。日豪経済連携協定によって、2015年1月以降豪 州に限って関税の段階的引下げがスタートしているが、TPP協定による今回の 関税引下げは、3回目の国境措置の大きな見直しとなる。  過去2回行われた国境措置の見直しによる影響評価が農林水産省によって行 われている(2007年2月農林水産省「過去に行われた輸入自由化等の影響評価」)。 それによれば、輸入牛肉と競合する乳雄牛等の価格の低下をもたらしたものの、 消費量が増加した中で、国内生産量は横ばいで推移したとしている。国内生産 が維持されてきたのは、国

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