消費者契約法改正を巡る動き-参議院.pdfVIP

消費者契約法改正を巡る動き-参議院.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
消費者契約法改正を巡る動き-参議院

消費者契約法改正を巡る動き ― 多様化する商取引・消費者・事業者 ― 内閣委員会調査室 久保田 正志 はじめに 消費者契約法(平成12年法律第61号、以下「本法」という。)は、第1条でその目的と して「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」があることから、 「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又 はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」と規定している。 本法は平成12年に制定されたが、その後、インターネットが普及し、オンライン上での 売買契約が一般化するなど、商環境は著しく変化している。また、高齢化に伴い、高齢者 に係る契約にまつわるトラブルも増加しており1、こうした面からも消費者に係る契約の在 り方を見直す必要性が指摘されるようになった。 以上のような状況を受けて、本法については改正に向けた検討がなされ、平成28年の常 会に改正案が提出される方向である。本稿では、これまでの経緯と予想される改正点、そ の方向性と今後の見通し等について概観する。 1.制定当初の消費者契約法の概要とその後の法改正 本法は、平成13年4月1日から施行された。民法(明治29年法律第89号)では契約は対 等な当事者間の自由意思に基づく行為とされているが、消費者と事業者の間で締結される 「消費者契約」については、両者間における情報や交渉力の格差が現実的には存在するた め、消費者にとっては不利になりがちという事実がある。そして、消費者・事業者間の格 差は、経済活動の進展と新たな商品・サービスの登場でより拡大する傾向にあり、消費者 が不本意な契約締結を強いられるような「消費者トラブル」も増加傾向にあった。そうし た事態を防止・解決するため、民法と消費者・事業者間の取引に係る個別業法の隙間を埋 める包括的な民事ルールとして本法が制定されるに至った。 制定当時の本法の内容は、消費者と事業者との間で締結される契約を「消費者契約」と 定義付けた上で、①事業者は、消費者契約の明確化、平易化に配慮するとともに消費者契 約締結の勧誘に際しては消費者の権利義務などの消費者契約の内容についての情報提供に 努めなければならない、②事業者が消費者契約締結の勧誘に際して重要事項について事実 と異なることを告げるなどして消費者に事実誤認が生じた場合は、契約の申込み又はその 承諾の意思表示を取り消すことができる、③消費者契約の条項のうち、事業者の損害賠償 1 消費生活相談件数は、本法が全面施行された平成13年度は約65万件であったが、平成20年代は毎年度約90万 件台前後で推移している。また、高齢者に関する相談件数は平成20年度の約16万件から、平成26年度は約26 万件へと増加している(「平成26年度消費者政策の実施の状況」102頁)。 3 立法と調査 2016.1 No.373(参議院事務局企画調整室編集・発行) 責任を免除する等の消費者利益を一方的に害する条項については、その全部又は一部を無 効とする等であった。 なお、両院の委員会審議の過程において、本法については「必要に応じ施行後5年を目 途に本法の見直しを含め適切な措置を講ずる」ことを求める旨の附帯決議がなされている。 本法の施行後、平成18年に、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため、内閣総理大 臣の認定を受けた適格消費者団体が事業者等に対し差止請求することができることを内容 とする「消費者契約法の一部を改正する法律」(平成18年法律第56号)が制定されたが、 消費者契約の契約締結過程及び契約条項の内容に係る部分(いわゆる「実体法部分」)に ついては改正されていない。 この後、本法については、差止請求制度の対象の拡大に係る法改正(平成20年法律第29 号)が行われているが、実体法部分については改正されないまま現在に至っている。 2.消費者契約部分に係る見直しに向けた検討 本法制定後の改正は、1.で述べたように適格消費者団体に係る差止請求制度を中心に 行われてきたが、消費者契約を

文档评论(0)

75986597 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档