IFAC保証業務基準にみる監査機能の拡張に関する考察.PDFVIP

IFAC保証業務基準にみる監査機能の拡張に関する考察.PDF

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IFAC保証業務基準にみる監査機能の拡張に関する考察.PDF

砺α㎜㎜π0ハ肌朋㎜珊E刃四脳1.3,No.1, Jul.2001 IFAC保証業務基準にみる 監査機能の拡張に関する考察 武田 和夫 目 次 1.はじめに II.監査機能の本質 1. 監査が必要とされる理由 2. 監査機能の本質 HI.監査機能の拡張 ]V.むすび 1.はじめに 産業社会が繁栄するにつれて、そこに組み込まれるさまざまな業務は高度に分業化が進み、 その様態も複雑になる傾向がある。また、産業社会を支える企業を取り巻く利害関係者もま すます多様になり、当然のことながら、各利害関係者の関心も一様ではないといえよう。そ の結果、利害関係者が企業に対してより的確な行動をとるためには、その複雑な業務に関す る情報のみならず彼ら自身の意思決定に役立つより多くの情報のディスクローズを要請する ことになる。しかし、多くの情報がディスクローズされたとしても、その情報の信愚性に問 題があっては有用な意思決定が行われない。つまり、いかなる情報であろうとも非監査情報 としてディスクローズされるよりも、独立の第三者による検証済情報としてディスクローズ されるほうが利害関係者(情報利用者)の意思決定に有用であることはいうまでもない。し たがって利害関係者の要請は、情報分析および総合に必要な能力を有していることを前提に するならば、できるだけ多様な情報を検証済情報としてディスクローズすることである。 41 IFAC保証業務基準にみる監査機能の拡張に関する考察(武田) 当然のことながら、このような利害関係者の要請に対して、企業のディスクローズする情 報に何らかの監査機能を拡張しようとする動向が起こってきた。それが保証業務(assurance services)とよばれているものである。これまでこうした動向がみられなかった理由は、伝 統的な財務諸表監査と同じ程度の保証を与えることのできるものにしか公認会計士の独立検 証業務を認めないとする考え方が根強かったからであった。 においても1997年8月に「枠組み及び国際基準公開草案r情報の信頼性についての報告』」 これを改訂する形で公開草案「保証業務についての国際基準(案)r保証業務』」(Proρosθd 公表している。 そこで本稿では、監査機能の本質を明らかにし、それが保証業務基準にどのように取り入 れられているかを検討する。 1.監査機能の本質 1. 監査が必要とされる理由 監査が必要とされるゆえんとしては、アカウンタビリティのディスチャージにおける客観 性の欠如があげられる1。 アカウンタビリティは、受託者が委託者に対してその委託された財産をどのように運用し たかについての顛末を弁明する意義であるとされている。したがって受託者は、その弁明に ついて委託者の納得が得られるようにすることが必要になる。そのためには、権限の行使や 責任の達成の度合いが、委託者の意図を満足させるものであることが必要であって、仮に、 意図した水準に達成しなかった場合には、達成し得なかったことを納得させるのに十分な条 件の存在が要求される。そこで、受託者は委託者の納得を得るために、基礎資料を整え、客 観的に証明可能な証拠を付した報告書をもって弁明することになる。 しかしこのような弁明手段をもってしても、その弁明が客観的な信頼性の保証を得ている とはみられない場合がある。それは証拠の主観性に由来している。それというのも、会計事 1丁田信男著r近代「監査基準」精説』税務経理協会、1994年、pp.4-8、および高田正淳、武 田隆二、新井清光、津曲直躬、檜田信男編著rテキスト会計学(5)監査論』有斐閣ブックス、 1980年、pp.1-7を参照のこと。 42 HAGI INTERLIVATIONAL U2VIVELRSITYREVIEW, Vol.3, No.1, Jul. 2001 実が証拠の反映されるためには、程度の差こそあれ、会計事実を認識し測定する当事者の主 観的判断が存在しているからである。ところが、受託者がその弁明義務を満足に遂行するた めには、主観的判断の存在が否定されな

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