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244
近代天皇制と社会政策体系
三 好 正 巳
1 工場法の成立と展開
明治政府か,農商務省をして工場条例の立案に着手させたのは,1882(明治
15)年であった。それは,1911(明治44)年当時の工務局長として工場法制定
に重要な役割を果たした岡実か云うことく ,「本邦 ノエ業未タ著 :■ク発達セサ
ル明治十五年 ノ昔 ヨリ ,工業 ノ発達二附随スヘキ必然 ノ制度トシテエ業主ノ眼
前二 懸ケタルモノ」(岡実『工場法論』全,有斐閣,1916年,1OO頁)であ って,そ
の当初の意図からすれば,杜会政策立法であるよりも,工業労働政策立法であ
1)
ったといってよかろう。かかる当初の工場条例の立案は,当時の工業の発達状
況からすれば,むしろこの経済条件よりも杜会的条件にこそ規定されたという
べきであろう 。すなわち,明治国家の性格に表現された杜会条件に,その立案
の動因を見るべきものということである。
この時期は,明治維新によっ て成立した半封建的絶対主義国家の天皇制絶対
主義か,「国内の人民闘争の高揚と東アソア情勢の緊迫化とによって, もはや
『古典的絶対主義』としての形態を維持していくことは不可能』(中村政則「序
説近代天皇制国家論」原秀三郎 ・峰岸純夫 ・佐々木潤之介 ・中村政則編『大系日本国家
史』4近代I ,東京大学出版会,1975年,47頁)となり ,「一方で領主的土地所有
を切り捨てて暴力的な本源的蓄積政策を強行することであり ,他方で立憲制的
粉飾をほどこしつつも何としても絶対主義権力としての本質を死守」(同書,
(732)
近代天皇制と杜会政策体系(三好) 245
47-48頁)して,「絶対主義的天皇制 :日本絶対主義」の確立に向けて政治的展
開をみせ始めた時期であ った。この展開は,政治的には伊藤博文に主導される
プロシャ派の外見的立憲主義の採用であり ,経済的には松方財政による殖産興
業政策の転換であ った。1881(明治14)年の政変が,この転換を方向づげたの
である。
松方財政の下の殖産興業政策は,大隈財政末期に既に始まっ ていた大久保
大隈の殖産興業政策の修正をテフレ政策として 段と進めたものてあ って,在
来的 ・豪農的発展に対する保護政策の放棄と1980(明治13)年に公布された工
場払下概則にもとづく官業払下が,以後の産業編成を大きく転換させることと
なっ た。1981(明治14)年の農商務省の設置は,それまで内務省が管掌してい
た農商工業行政を移管させることにな ったが,その内容は軽工業に関するもの
でしかなかった。なぜなら,重 ・化学工業は,当時なお存続していた工部省が
所管していたからである。農商務省の工務局が全工業に関する行政を所管する
ようにな ったのは,1885(明治18)年の工部省廃止以後であ った。したがって,
農商務省が1882(明治15)年に工業労働政策のための基礎調査にふみ出したと
2)
き, 所管対象および当時の工業の実態のいずれからしても ,政府の転換した殖
産興業政策やその展開と関連させるほかには,その必然性を理解しがたいであ
ろう 。それは又,政府の主導性が第一義的な意味をもっ たことを示すものでも
あっ たろう 。工業労働政策における政府のこの主導性は,何に起因するのであ
ろうか。それは,「絶対主義的天皇制=目本絶対主義」の展開 ・確立過程と不
可分であり ,相対的な独自性をもっ た軍部 ・官僚機構(軍事 ・警察,裁判行政機
構)の確立が軍備拡張と連繋した産業 ・階級編成を強く要請せずには置かなか
ったからである。
工部省の廃止によっ て, 工業政策の全般を所管するようにな った農商務省の
工務局がf乍成した1887(明治20)年の職工条例および職工徒弟条例の草案は
,
「前者ハ職工及工場二関スル 般規定ニノテ,後者ハ職工及徒弟ヲ主ト!テ規
定シ,試 ミニニ様二立案 シタルモノ」(前掲,岡実r工場法論』,9頁)であ った。
この条例は,「職工と工業製造人ノ
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