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国際海上物品運送法
国際海上物品運送法
高橋宏司
総説
個品運送契約
船荷証券の裏面に印刷された約款
経済的に強い立場にある運送人が自己に有利な条件
1924年の船荷証券統一条約(ハーグ?ルール(船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約))
国内法として国際海上物品運送法 平成4年改正は、ハーグ?ルールを改正する1979年議定書の批准に伴う。1979年議定書を批准すれることにより、1968年改正議定書の批准の効果(ハーグ?ヴィスビー?ルール)も有する。
運送人の免責事由を制限し、運送人の責任の最低限度を定めた(15条1項)。
傭船契約
ハーグ?ルールは適用されない。
国際海上物品運送法は適用の対象から除外していない(2条3項参照。ただし、16条参照)。例 損害賠償額の定型化、責任制限、除斥期間
国際私法との関係
国際海上物品運送法は、外航船による運送のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない(1条)。
「船積港又は陸揚港が本邦外にある」 船籍港及び陸揚港が本邦外にある場合も含む。
1条の規定する適用範囲にある運送に対しては、国際海上物品運送法が直接適用されるのか、それとも国際私法(法の適用に関する通則法7条以下)により当該運送契約の準拠法が日本法となる場合に同法が適用されるのか。
準拠法にかかわらず?同法が直接適用されるとする説
理由 運送人の責任の最低限度を強行的に定めるという船荷証券統一条約の目的(国際海上物品運送法15条1項参照)。
国際私法により日本法が準拠法になる場合に適用があるにすぎないとする説
理由 同法1条は?わが国がハーグ?ルールに署名するに当たり内国沿岸貿易をわが国の法令により自由に規律する権利を留保したことから?同法が内国の海上運送に適用されないことを明らかにするために設けられたものであり、事項的適用範囲を規定するにすぎない。
批判 準拠法の選択(通則法7条)により、国際海上物品運送法15条1項を潜脱することを運送人に許すことになる。
反論 準拠外国法の適用結果と国際海上物品運送法の適用結果の違いが著しく大きく、事案の内国関連性に鑑み、日本の法秩序の許容する限度を超えて当事者間の公平に反するときは?公序(通則法42条)によって当該準拠法の適用が排除される。
東京高判昭和44年2月24日
事実の概要
荷送人Aは?運送人Y(日本法人)との間でタイル等をイタリアよりリベリアまで海上運送する運送契約を締結した。Yは(おそらくイタリアにおいて)船荷証券を発行し、同船荷証券はBに裏書譲渡された。陸揚後運送品が滅失?損傷していることが判明し、Bとの間で海上保険を引き受けていたXは、損害を填補してBに代位し、Yに対して損害賠償を求めて訴えを提起した。
判旨
「本件船荷証券には、同証券その他運送契約上の法律関係については日本法に準拠すべき旨の記載があり、BとYとがその旨合意したことについては、当事者間に争いのないところであるから、本件運送に関する紛争についての準拠法がわが国際海上物品運送法であることは明らかである。」
東京地判昭和39年6月20日
「本件船荷証券において同証券その他本件運送契約上の法律関係については日本法に準拠することが合意されていることは当事者間に争いがないところであるから?右関係につき国際海上物品運送法(その他日本法)がその準拠法となる」
その控訴審(東京高判昭和44年1月30日)も同旨。
責任原則
運送品に関する義務と堪航能力に関する義務。荷主は、いずれかまたは双方を請求原因とすることができる。
ともに過失責任であり、運送人に無過失の立証責任。
運送品に関する義務
3条1項 受取(cf.船積)から引渡(cf.荷揚)まで
過失の証明責任
cf. 運送品の滅失?損傷が運送中に生じたことの立証責任は荷主にある。
運送人は無過失の立証責任を負う(4条1項)。荷主への転換(4条2項)。
「運送品の特殊な性質」による免責
例 バナナを青い状態で受け取った運送人が1カ月後に黒くなった状態で引き渡した。
東京地裁昭和60年8月26日判決
〔事実の概要〕
Y(運送人)は、X(荷送人)との運送契約にもとづき、山形鋼を東京港から英国まで海上運送した。本件山形鋼には、船積前から鋼材に通常生じる錆が存在していたが、荷揚げされた本件山形鋼には、甚だしい赤錆等が発生していた。Xは、その原因は、船倉内に存在した前の航海の貨物であった燐灰石の残留末によって腐食されたことであるとし、Yに対し、損害の賠償を請求した。Yは、損傷の原因は、本件山形鋼に船積時において若干の湿気が存在していたことにあり、仮に、原因が本船船倉中の凝結にあるとしても、凝結によって錆を生ずることは鋼という貨物の固有の性質であり、法4条2項9号に規定す
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