地方公務員災害補償基金 - pref.toyama.jp.pptVIP

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災害補償制度の概要 地方公務員災害補償基金 富山県支部 災害補償制度とは 災害補償制度の特徴 ① 使用者に無過失責任が課されていること ② 補償対象は身体的損害のみであること ③ 定型的?定率的補償であること ④ 請求主義であること ⑤ 補償は基金が行うこと ⑥ 補償は地方公共団体からの負担金で賄われていること ? 地方公共団体は、職員の給与の総額に職種ごとに決められた負担金率及び理事長が定める率をそれぞれ乗じて算出される金額を負担金として基金に納付することとなっている。この負担金が、補償や福祉事業の財源となっている。 災害補償制度の適用関係 おわりに ◆災害補償制度の目的を達成するためには、公務災害または通勤災害の認定請求手続きが速やかに、かつ、正しく行われることが必要。 ◆そのためには、所属、任命権者及び支部のそれぞれの段階での各実務担当者の方々の補償、福祉事業の仕組みの理解が不可欠。 * * * * 平成22年7月23日  地方公務員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害を被った場合に、その損害によって生じた身体的損害を使用者である地方公共団体がその責任において補償し、必要な福祉事業を行い、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度。         【地方公務員災害補償法第1条】 ○常勤の地方公務員が公務災害又は通勤災害を受けた場合に、  被災職員の属する地方公共団体に代わって補償を実施する  専門機関。 ○民間労働者及び国家公務員との均衡を図り、その制度を統一  整備するため地方公務員災害補償法が昭和42年に制定され、  同年に設置。本部は東京都に、支部は各都道府県及び政令市  に設置。  ※基金設置以前の地方公務員の災害補償制度は、統一的な補償制度の定めがなく、   各地方公共団体が独自の定めや労働基準法の定めにより補償を実施。 地方公務員災害補償基金 ? 災害補償制度は、使用者の無過失責任主義をとり、地  方公共団体に過失がなくても補償義務が発生する点で、  民法上の損害賠償とは異なる。 ? 災害補償制度により補てんされる損害は、  専ら身体的損害に限られており、物的損害や  精神的損害(慰謝料)は対象とならない。 ①使用者に無過失責任が課されていること ② 補償対象は身体的損害のみであること ? 災害補償制度では、補償の実施は、補償を受けようとする者からの請求に基づいて行われることとされている。従って、被災職員等が補償を受けるためには、各種の請求手続きを行う必要がある。 ? 損害補償の額は、実損害額そのものではなく、平均給与額を基準とした定型的、定率的な方法により算定。(一部の補償を除く。)   また、被災職員の過失に応じた減額(過失相殺)はないが、職に従わない場合には、休業補償等の全部又は一部の支給を行わないことができることになっている。 ③ 定型的?定率的補償であること ④ 請求主義であること ? 災害補償責任は、本来的には地方公共団体に存するものであるが、迅速かつ公正な補償を統一的、専門的に実施するために地方公共団体に代わって基金が補償を行う。これにより、地方公共団体の補償責任は基金に移り、その限りで地方公共団体は免責されることになる。 ⑤ 補償は基金が行うこと ⑥ 補償は地方公共団体からの負担金で賄わ  れていること 補償される災害の種類 地方公務員災害補償制度 1 公務災害 2 通勤災害 <公務災害として認められる要件> 公務遂行性 公務に従事し、任命権者の支配管理下にあるときの災害かどうか。 ??? 公務起因性 ??? 公務と災害との間に相当因果関係があるかどうか。  勤務時間中に起こった災害全てが公務災害として認められるわけではない。 勤務のために ① 住居と勤務場所との往復 ② 勤務場所から他の勤務場所への移動 ③ 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住     居間の移動 を合理的な経路及び方法により行うことに 起因する災害 このため??? 移動の経路を「逸脱」又は「中断」した場合は通勤災害と認められない。  ★公務遂行中の負傷は、それが故意によるものや   本人の素因によるもの等を除き、原則として公務   上の災害と認められます。 ★脳出血、心筋梗塞等の疾病については、その発症  が明らかに公務に起因する場合(相当因果関係が  ある場合)のみ、公務上の災害と認められます。 ★ただし、その逸脱?中断が日用品の  購入、その他これに準ずる日常生活  上必要な行為であり、やむを得ない  事由により行うための最小限度のも  のである場合には、経路に復した後  の災害については通勤災害として  扱われる。 一般職 特別職 常勤 職員 地方公務員災

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