制度形成と維持における「経済主体‐制度」リンケージ.docVIP

制度形成と維持における「経済主体‐制度」リンケージ.doc

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制度形成と維持における「経済主体‐制度」リンケージ

制度経済学における「制度―経済主体」論とその理論的展望 ―諸経済主体の相互作用の観点から―                                              名古屋大学大学院経済学研究科                                              博士?後期課程:江口友朗 本報告における目的 制度経済学とは,「制度」をキーワードとして理論的かつ実証的な経済分析を進める諸学派の総称である。Coriat and Dosi(1996[2002],pp.95-125)によると,方法論,制度観,理論的な枠組み等を踏まえると,諸学派の「制度―経済主体」論は,制度と経済主体の関係を,制度→経済主体(top-down型),経済主体→制度(bottom-up型),どちらかの回路を強調するものであるという。またこの分類に従うと,既存研究においてしばしば取り上げられる諸学派1)は,bottom-up型の新制度学派と比較制度分析,top-down型のレギュラシオン?アプローチと,現代制度学派としてそれぞれ位置づけられる。本報告もまた,これら4学派を取り上げることにする。  このような,制度→経済主体か経済主体→制度のどちらかの回路を強調する立場に対して,植村?磯谷?海老塚(1998,pp.18-22)は,制度論的「ミクロ?マクロ?ループ」として,マクロ領域をも含めた形での制度と経済主体との「相互規定的関係」という枠組みを提示している。またこの枠組みと既存の諸学派との関係について,制度論的「ミクロ?マクロ?ループ」の論者の一人である磯谷(1999,p.16)は,「現代制度学派とレギュラシオン?アプローチとの『共生的相互作用』」という視角を提示している。  報告者は,制度論的「ミクロ?マクロ?ループ」という枠組みによって,制度経済学の理論的な刷新と発展が将来的にもたらされるであろうと予想する。しかし,現段階において,制度論的「ミクロ?マクロ?ループ」の枠組みは,既存の諸学派の議論ほど精緻化されていない2)。  それゆえ,本報告は,とりあえず「制度―経済主体」論というミクロのループにおいて,レギュラシオン?アプローチと現代制度学派との共生的相互作用が具体的にいかなる形で可能なのかということを模索し,そこから見出される理論的な含意を析出する。その上で,最終的に制度論的「ミクロ?マクロ?ループ」の理論的な発展に多少なりとも寄与することを目的とする。  この目的を達成するために,本報告は具体的に以下の構成に沿って進めていく。  まず第1節では,まず4学派における「制度―経済主体」論の概要を検討し,各学派の説明における特に重要な核心的要素として,「知識?情報」,「文化?社会規範等」,そして「(権力を含む)利害対立」の3要素を抽出する。また,この作業を通じて4学派を位置づける。 この時,レギュラシオン?アプローチと現代制度学派との「制度―経済主体」論における共生的相互作用という観点から考えると,第1に,それら各々の説明によって,制度と経済主体との間に何らかの規則性が指摘されていること,第2にその規則性からもたらされる理論的な含意が,新制度学派や比較制度分析の説明と比べて明快ではないこと,これら内容が論点となる。  第2節では,「制度―経済主体」関係において制度→経済主体,経済主体→制度の2つの回路間にみられる規則性が,第1節において析出した核心的な3要素によってどのように具体的に基礎付け意味づけられているのかということについて,経済主体間での行動や立場の相違という観点から検討する。そして,この検討を通じて以下の内容を指摘する。第1に,新制度学派,比較制度分析は,「情報?知識」の経済主体間での共有を条件として,「取引費用の削減」(新制度学派)や「コーディネーション」(比較制度分析)という形で,それぞれ経済主体間での行動や立場の同様性のみを観ることによって,「制度―経済主体」の2つの回路を説明する。換言すると,これら学派は「制度―経済主体」間の規則性を一元的ないし単一なものとして説明しているということである。第2に,現代制度学派,レギュラシオン?アプローチは,「知識?情報」と「文化?社会規範等」を関連させて「習慣」(現代制度学派),ないし「(権力を含む)利害対立」(レギュラシオン?アプローチ)を関連させて「ハビトゥス」という形で,それぞれ経済主体間での行動や立場のある程度の同様性と相違性との同時的に観ることによって,「制度―経済主体」の2つの回路を説明する。換言すると,これら学派は「制度―経済主体」間の規則性を多元的ないし多様なものとして説明しているということである。したがって,第3に,新制度学派,比較制度分析の「制

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