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「企業会計原則」は会計原則か(iii)
岡山大学経済学会雑誌14(2),1982,247 一・ 272
「企業会計原則」は会計原則か(III)
竹 下 昌
1.問題の呈示
2.記載方法に相当する規定
3.削除すべき自明な規定
4.原則に相当する規定(以上13巻4号)
5 諸会計規則における一般原則
6 真実性の原則
7.日本とドイツの正規の簿記の原則
8.一般原則と貸借対照表原則の正規の簿記の原則
9 正規の簿記と複式簿記(以上14巻1号)
!0.修正試案における重要性の原則(以下本号)
11.重要性の原則の位置づけ
12.剰余金の原則に関する一般原則,貸借対照表原則,注解間の矛盾
13.資本剰余金に関する規定修正の経過
14.「その他の資本剰余金」に対する批判
15.商法との調整
10,修正試案における重要性の原則
企業会計における処理と報告には,費用と時間がか・る。従って得られる
効果とそれに要する費用及び時間を比較し,処理及び報告についていかなる
方法を適用するかが検討される。会計処理及び報告についても経済性の原則
一247 一
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が作用する。しかし,経済性の原則に基づいて,処理や報告の方法を選択す
るならば,企業会計における真実性は低下せざるを得ない。
経営成績や財政状態について真実な報告を行う為に正確で論理的な方法を
常に徹底して実施するか,或いは経済性を考慮して簡便な方法をとるかの選
択を,利害関係者の判断に与える重要性に置いているのが注解1である。注
解1は昭和49年の修正の際に一般原則2の正規の簿記の原則,4の明瞭性の
原則及び貸借対照表原則1に対してつけられたが最初に公表されたのは昭和
44年8月の大蔵省証券局幹事試案においてであった。試案の注解1は次のと
おりである。
〔注1〕 重要性の原則について(一般原則2及び4>
企業会計は,定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが,
企業会計が目的とするところは企業の財務内容を明らかにし,企業の状況に関する利害関
係者の判断を誤らせないようにすることにあるから,比較的重要性の乏しい項目について
は,本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることが許される。これは財
務諸表の表示においても同様であり,これを重要性の原則という。
重要性の原則の適用が認められる場合を例示すれば,次のとおりである。
(1)
イ 貸借対照表には,決算日におけるすべての資産及び負債が記載されなければならない
が,消耗品,消耗工具器具備品その他の貯蔵品等で金額が重要でないものについては,
簿外資産とすることができる。
ロ 前払費用,未収収益,未払費用及び前受収益については,その発生が経常的であり,
かつ,金心的にも重要でない場合には,経過勘定項目として処理しないことができる。
ハ 負債性引当金については,その引当計上の対象となる事実の発生が毎期経常的であり,
かつ,その金額が重要でないものについては,これを計上しないことができる。
(2)棚卸資産の取得原価には,購入代価又は製造原価のほかに,運賃,引取費,関税,買
入事務費,移管費,保管病歴の一切の附随費用を含めることを原則とするが,これらの
項目のうち金額が重要でないものについては,取得原価に算入しないことができる。
(3)特別損益に属する項目のうち,金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは,
毎期の損益計算書に通常の損益(営業外損益として記載する場合を含む。)として計上す
ることができる。
試案の注解1はその後に,昭和44年12月の修正案において「本来の厳密な
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会計処理によらないで他の簡便な方法によることが許される」が「本来の厳
密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に
従った
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