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技能実習制度の立法化と入管法の改正 - sangiin.go.jp
技能実習制度の立法化と入管法の改正
― 外国人材の受入れ関係二法案の概要 ―
法務委員会調査室 三俣 真知子
1.はじめに
政府は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(閣法
第 30 号。以下「技能実習法案」という。)及び「出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律案」 (閣法第 31 号。以下「入管法改正法案」という。)を平成 27 年3月6日に閣
議決定し、同日、衆議院に提出した。技能実習法案は、外国人の技能実習における技能等
の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施
を監理する者並びに技能実習計画についての許可に関する制度等を設け、これらに関する
事務を行う外国人技能実習機構(以下「機構」という。)を設ける等の所要の措置を講じよ
うとするものである。また、入管法改正法案は、介護の業務に従事する外国人の受入れを
図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の
現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するた
め、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講じようとするものである。両法律
案の概要等について、簡潔に紹介する。
2.技能実習法案について
(1)現行の技能実習制度の概要と課題
ア 現行制度の概要
現行の技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間受
け入れ、職場での実習を通じて技能、技術、知識を移転する制度である。現在、出入国
管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)に基づき「技
能実習」の在留資格を有している者は 16 万人を超えており1、繊維・衣服関係、機械・
金属関係、食品製造関係等の様々な職種に従事している。さらに、その在留資格は、「技
能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」、「技能実習2号ロ」の4種類に
区分される。
「1号」と「2号」は、技能等の修得の段階で分けられ、入国1年目の技能実習生が
「1号」、2~3年目の技能実習生が「2号」とされる。技能実習1号の職種は、技能実
習生の送出し国のニーズに合致するものであり、かつ、修得しようとする技能等が同一
作業の反復のみによって修得できるものではないものならば特段の制限はないが、技能
1 直近のデータでは、167,626 人である(平 27.3.20 付け法務省報道発表資料『平成 26 年末現在における在
留外国人数について(確定値)』の第2表の技能実習1号イ及びロ並びに技能実習2号イ及びロの合計数)。
<http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00050.html>(平 27.5.11 最終アクセス)
3
立法と調査 2015.6 No.365(参議院事務局企画調整室編集・発行)
実習2号の職種は、技能実習1号で修得した技能等について習熟するものであって、一
定水準以上の技能等を修得したことについて公的に評価できるものに限られる。平成 27
2
年4月1日時点でその対象職種は、71 職種 130 作業とされている 。
また、「イ」は、日本企業等が海外の現地法人、合弁企業又は取引先企業の職員を受け
入れて技能実習を実施する場合(企業単独型技能実習)であるのに対し、「ロ」は
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