特許権の侵害とは.pptVIP

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  • 2016-11-23 发布于天津
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特許権の侵害とは

知的財産権講義(13) 主として特許法の理解のために 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 池田 博一 第12回目講義設問の解答 設問【1】 当該特許権の特許出願前からその特許発明を実施していた者は特許権侵害を問われても、これを免れることができる場合がある。 設問【2】 個人的、家庭的に特許製品を製造する行為について特許権侵害を問われることはない。 設問【3】 正規に購入した特許製品を自己利用することは格別、これを組み込んだ製品を販売すると特許権侵害となることがある。 設問【4】 特許製品の販売についての実施許諾を受けてる者が、当該製品が国外で安く生産されていることを知りこれを独自に輸入したとしても特許権侵害を問われることはない。 設問【5】 特許製品を試験研究(69条)として製造した場合に、これを譲り渡したとしても特許権侵害を問われることはない。 設問【6】 製造装置の特許がある場合に、その装置によって製造された物を販売しても当該特許権の侵害を問われることはない。 設問【7】 製造方法の特許がある場合に、その方法によって製造された物を販売しても当該特許権の侵害を問われることはない。 設問【8】 個人的、家庭的な実施を目的として、特許製品のキットを販売しても特許権侵害を問われることはない。 設問【9】 特許製品を組み立てるために重要な部品であっても専用品ということでなけれ

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