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安全衛生管理規定

安全衛生管理規程 (例)  制定   平成○○年 ○月  ○日  改訂   平成○○年 ○月  ○日     事業場名  ○○運輸株式会社 ○○事業所   安全衛生管理規程作成に当たっての留意事項 ① この安全衛生管理規程(例)は、陸災防が実施している「特定事業場の安全衛生水準向上支援事業」の中で取り組むこととしている、「安全衛生管理規程作成」の際の参考例です。 また、当協会の会員事業場が守らなければならない事項を定めた「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」も踏まえたものとしています。 ② この安全衛生管理規程(例)は、事業場規模10人以上50人未満の従業員を使用している場合を想定しています。 ③ この安全衛生管理規程の内容については、陸運事業者が自社の安全衛生管理体制を確保していく上で必要とされる各担当者の職務をはじめ安全衛生教育、資格を必要とする業務、作業基準、従業員の健康管理などをほぼ網羅的に記述してあります。 このため、実際の作成においては必ずしも必要でない記述もあると思われますので、 活用に当たっては、自社における作業態様など実情を踏まえた上でそれに適合する形で作成をして下さい。 ④ 第23条については、「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」(厚生労働省)を参照して下さい。  第1章 総  則   (総 則) 第1条 従業員の安全と健康を確保することは企業経営の最も基本のことであり、企業の礎である。 この規定は、労働災害の防止と従業員の健康確保を測るため、安全衛生管理体制を明確にするとともに、自主的かつ計画的な安全衛生管理活動について定めるものである。 従業員の安全衛生に関する事項については、法令及び陸上貨物運送事業労働災害防止規程に定めるもののほかこの規程による。   (遵守義務) 第2条 会社及び従業員は、この規程を守らなければならない。 第2章 安全衛生管理体制 (安全衛生推進者) 第3条 会社は、法令の定めるところにより安全衛生推進者を選任し、次に掲げる安全衛生に係る業務を担当させる。 (1)従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2)従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 (3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 (5)安全衛生に関する方針の表明に関すること。 (6)リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 (7)安全に関する計画の作成、実施、評価、及び改善に関すること。 第4条 安全衛生推進者は、会社が別途指名する安全衛生管理責任者の指揮を受け、第3条の業務を担当するものとするが、その具体的な業務には次のものがあること。 職場巡視による設備、作業方法等の危険及び衛生状態の把握並びに改善 (2)安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備 (3)労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 (4)作業の安全衛生に関する教育及び訓練 (5)発生した災害の原因調査及び再発防止対策の検討 (6)作業手順等に関する貨物の積卸し場所における荷主等との連絡調整 (7)作業主任者、作業指揮者その他現場監督者に対する指導 (8)健康診断の実施並びに健康教育及び健康相談その他健康の保持増進のための措置に関する事項 (9)健康に異常のある者の把握 (10)安全に関する資料の作成、収集及び記録 (11)疾病統計等衛生に関する資料の作成、収集及び記録 (12)異常な事態における応急措置に関する事項 (13)関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関する事項 (氏名の周知) 第5条 会社は、安全衛生推進者を選任した時は、その氏名を作業場の見やすい場所に掲示し、関係従業員に周知させる。   (交通労働災害防止担当管理者の選任) 第6条 会社は、交通労働災害防止を担当する管理者を選任し、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に定められた事項の実施に関する職務を行わせる。  (作業主任者) 第7条 会社は、次の作業を行わせるときは、当該作業に係る技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、当該作業に従事する従業員の指揮等災害の防止に必要な職務を行わせる。 はい作業(高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業):はい作業主任者 シアン化水素、臭化メチル、ホルムアルデヒト等の特定化学物質を使用する獯蒸作業:特定化学物質作業主任者 次の酸素欠乏危険場所における作業:酸素欠乏危険作業主任者 ① くず鉄、原木など空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設 ② 穀物、飼料の貯蔵等に使用している倉庫の内部 ③ ドライアイスを使用して冷蔵

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