職務発明規則雛形(中小企業向け).docVIP

職務発明規則雛形(中小企業向け).doc

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職務発明規則雛形(中小企業向け)

職務発明規則雛形(中小企業向け) 就業規則内の条文 第□□条 職員の職務発明に関する規程は○○○○株式会社職務発明規則に定める。 ○○○○株式会社職務発明規則 (目的)  この規則は、○○○○株式会社(以下「当社」という。)に勤務し、研究開発等に従事する職員並びにそれに準じる者(以下「職員等」という。)が創作した発明等の取扱いについて定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 (1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明 (2)実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案 (3)意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠 (4)商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標及び標章 (5)種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種 (6)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置 (7)著作権法(昭和45年法律48号)に規定する著作物 2 この規則において「職務発明」とは、職員等が創作した発明等であって、当該発明等を創作するに至った行為が当社における職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。ただし著作物にあっては、当社の発意に基づいて当社の名義で公表されるものに限る。 3 この規則において「知的財産」とは、第1項各号に掲げる発明等であって、商業的価値を有する無形の資産をいう。 4 この規則において「特許権等」とは特許権、実用新案権又は意匠権のことをいう。 (発明等の取扱い) 第3条 当社が職務発明に係る権利を承継するに当たっては、この規則の定めるところに従うものとする。 第4条 職務発明となる可能性のある発明等を創作した職員等は、速やかに、その具体的事実を所定の届出書(様式第1号)により、当社に詳しく報告しなければならない。   2 当社は、職員等から発明等の届出書を受理した後、当該発明等が職務発明であるか否かを認定し、職務発明であるとしたときは、当該職務発明に係る権利を当社が承継するか否かを速やかに当該職員等に通知する。 3 発明等を創作した職員が第1項に規定する届出書を提出しない場合において、当社が発明等の事実を知ったときは、その時点で当該届出書が提出されたものとみなし、第2項の規定を適用する。 (職務発明の取扱い) 第5条 職務発明を創作した職員等(以下「職務発明者」という。)は、当社が当該職務発明に係る権利を承継すると決定したときには、当該権利を当社に譲渡しなければならない。   2 自己の発明等に係る権利を当社に譲渡することとなった職務発明者は、その譲渡証書(様式第2号)を当社に提出しなければならない。 (発明等に係る補償金) 第6条 当社が職務発明に係る権利を承継したときは、出願補償金を当該職務発明者に支払うものとする。 2 出願補償金は□□□□円とする。 第7条 当社が著作物を除く職務発明に係る特許権等を取得したときは、登録補償金を当   該職務発明者に支払うものとする。   2 登録補償金は□□□□円とする。 第8条 当社が取得した知的財産に直接由来する収益を得たときは、その収益を得た会計年度ごとに、実施補償金を当該職務発明者に支払うものとする。   2 実施補償金の額は、当該収益からその知的財産の創出、取得、活用及び維持等のために当社が負担した費用を差し引いた額の半額を基本とし、そこに職務発明者の寄与分を考慮して決定する。 第9条 職務発明者が複数いるときの出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、各人の寄与分に応じて分配した額を各職務発明者に支払うものとする。 第10条 出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、職務発明者が退職したのちにおいても支払うものとする。   2 職務発明者が死亡したときの出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、当該職務発明者の相続人に支払うものとする。 (守秘義務) 第11条 職務発明に関する情報を知っている職員等は、当該職務発明が公然知られるものとなるまでの間、当該発明等に関する情報を、当社の内外を問わず他の者に漏らしてはならない。 (外国特許に係る当社の権利) 第12条 この規則の定めるところにより当社が取得する特許等を受ける権利には、外国法において定められた特許等を受ける権利を含むものとする。 (第4条関係様式第1号) 発明等届出書 年  月  日 ○○○○株式会社 代表取締役社長            殿                       所 属                       職名等

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