中国の移転価格税制び移転価格调査の実态20090720.docVIP

中国の移転価格税制び移転価格调査の実态20090720.doc

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中国の移転価格税制び移転価格调査の実态20090720

中国の移転価格税制及び移転価格調査の実態 初めに 中国においては、「外商投資企業及び外国企業所得税法」の施行1991年7月1日)により、初めて、移転価格税制の導入が行われたが、2008年1月1日施行の「企業所得税法」では、全面的に移転価格税制を定め、また、国家税務総局は2009年1月8日に移転価格税制の具体化とされる「特別納税調整実施弁法(試行)」を公表した。また、税務機関としても、約2004年から移転価格税制に力を注ぎ、本格に取り組もうとしてきた。 これらの移転価格税制に対する管理強化の背景には、中国政府の苦衷もある。商務部の統計により、1979年から2008年まで、外商投資企業の登録累計社数は、約66万に達し、外資利用(FDI)累計金額は8800億米ドルに達した。しかしながら、各年度の統計により、上記外商投資企業は、半分近いに赤字であり、一部の地方においては、70%は赤字であった。これに伴い、外商投資企業による企業所得税(法人税)の伸び率も悪くなってきた。 これに対して、中国政府は、外商投資企業が移転価格を利用し、利益を外国へ移転させたではないかと懸念し、移転価格税制の管理強化を通じて、こういう形勢を変えようとしている。しかしながら、移転価格税制については、中国において、法的な整備は比較的に整えているが、税務機関の人材の整備、経験等の面では、いろいろな課題を抱えている。 本稿では、中国の移転価格税制の概要及び中国における移転価格調査の実態を紹介する。   中国移転価格税制における企業の主な義務 移転価格に関する法律規定 中国において、移転価格税制については、主に、「企業所得税法」(第六章特別納税調整)、「企業所得税法実施条例」(第六章特別納税調整)、及び「特別納税調整実施弁法(試行)」(国家税務総局発布、以下「弁法」という。)で定められている。なお、国家税務総局が発布した国税発[2008]114号では、企業年度関連業務往来報告表(年度企業間関連取引報告表、9枚、以下「報告表」という。)及びその記入方法が定められている。   企業側の義務 関連申告  外商投資企業を含み、ほぼすべての居住者企業は一律に関連申告の義務がつけれられている。上記、関連申告の義務がある企業は、毎年度の企業所得税確定申告の際(毎年の5月末までに)に、国税発[2008]114号で定めた9枚の「報告表」を作成し、関連申告を行なうものとする。  関連申告の内容としては、下記の通りである(9枚の表の順番に基づく。)。 関連関係のある企業の列挙(表一 関連関係表) 企業間関連取引の報告(表二 関連取引集計表) 固定資産を除く原材料、仕掛品等の有形資産の仕入れ、製品の売上の報告(表三 仕入れ売上表) 役務取引の報告(表四 役務表) 土地使用権、特許?非特許技術?商標権?著作権等の無形資産の所有権及び使用権に関する取引の報告(表五 無形資産) 固定資産の所有権及び使用権取引の報告(表六 固定資産表) 長?短期借入金(貸出金)、未払い金(未収金)等の関連企業間における資金融通の報告(表七 融通資金表) 国外企業に対する投資の報告(表八 対外投資状況表) 配当、利息、リース費、ロイヤリティ、財産所有権取得の対価?コミッション、設計費、コンサルティング費、トレーニング費、管理サービス費、工程下請け費、建築?据付費、芸能?体育演出費、認証?鑑定費、マーケティングを記入することが求められている。 同期資料の作成、保管 企業は移転価格について、同期資料(移転価格ドキュメンテーション)の作成、保管が義務付けられている。同期資料は、会計年度ごとに作成し、当該会計年度の翌年の5月31日までに、完了しなければならない。また、税務機関から要請がある場合、20日以内に提出しなければならない。なお、企業は、同期資料を10年間(当該会計年度の翌年の6月1日から起算)保管する義務が付けられている。但し、下記の企業は同期資料を作成する必要がない。 年度原材料、製品等の仕入れ売上金額(「報告表」の表三に基づく。)が2億人民元以下、且つその他関連取引の金額が400万人民元以下である場合(前述の金額には企業の当該年度以内におけるコストシェアリング、事前確認にかかわる関連取引の金額が含まれない。) 関連取引は事前確認の執行によるものである 外資の持分が50%を下回り、且つ国内における関連企業とかんれ取引のみを行なう場合 同期資料は、税務機関による移転価格調査の対象資料であり、また、移転価格事前確認の適用の前提でもある。また、一方、企業にとっては、移転価格調査における税務機関に対する重要な説明資料(当該企業の移転価格の適切性について)でもある。 同期資料の内容は、主に下記のとおりである。 関連企業の情報 関

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