商法I講義資料No.docVIP

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  • 2017-05-12 发布于天津
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商法I講義資料No.doc

商法I 講義資料No.4 四 商法の基本概念(商人と商行為) 1.商法の適用対象 これを明らかにするために商人と商行為という二つの概念が用いられるが、その概念の定め方については、3つの立法主義がある。 i(    )主義:まず商行為の概念を定め、それを営業とする者を商人とする立場 ii(    )主義:まず商人の概念を定め、その営業上の行為を商行為とする立場 iii ( )主義:両者の方法を併用する立場(日本の商法) 2.日本の商法の具体的な定め方 ア.一定の行為を(  )商行為および(  )商行為と定める →これらを併せて( と呼ぶ) イ.( )を営業とする者を商人と定める:( )と呼ぶ ウ.それ以外の一定の者をも商人とみなす:(  )と呼ぶ エ.( )と( )が( )をも商行為 ( )とする オ.擬制商人が営業としてする行為をも商行為に準じて取り扱う( と呼ぶ) 「ここでいう擬制商人の範囲については後述する問題がある」 カ. ( )を除く商行為を固有の商行為と呼ぶ(基本的商行為と附属的商行為) ※基本用語解説 ?「業として」と「営業のためにする」 「業として」:営利追求の目的のために反覆継続的に行う本来の営業行為として 「営業のために」:本来の営業行為の補助として ?「推定」と「擬制(みなす)」 「推定」:ある事実が

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