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日本会计_退职给付に系る会计基准
HYPERLINK \l 意見書 退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書
HYPERLINK \l 会計基準 退職給付に係る会計基準
HYPERLINK \l 注解 退職給付に係る会計基準注解
退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書
(平成10.6.16 企業会計審議会)
一 経 緯
当審議会は、企業年金に係る会計基準について検討することとし、平成九年二月以降審議を行ってきた。当審議会では、昭和四十三年に個別意見書「退職給与引当金の設定について」(以下「個別意見書」という。)を公表しているが、今回の審議にあたっては、企業年金を含む従業員の退職給付全般について検討を行い、平成十年四月に「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。
当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」として公表することとした。
二 会計基準整備の必要性
我が国においては、多くの企業が厚生年金基金制度や適格退職年金制度に代表される外部に積み立てた資産を原資として退職給付を行う形態の制度(以下、「企業年金制度」という。)を採用している状況にある。このうち確定給付型の企業年金制度では、近年、積み立てた資産の運用利回りの低下、資産の含み損等により、将来の年金給付に必要な資産の確保に懸念が生じているといわれている。この将来の年金給付に必要な資金の不足は、企業の年金給付コストの増加により、財政状況を悪化させるおそれがあることから、企業年金に係る情報は、投資情報としても企業経営の観点からも極めて重要性が高まっているとの指摘が行われている。
こうした指摘を踏まえ、企業年金等に係る会計基準を設定することにより、年金資産や年金負債の現状を速やかに明らかにするとともに、企業の負担する退職給付費用について適正な会計処理を行っていくことが必要である。また、今回設定する会計基準に基づく会計処理及びディスクロージャーについては、国際的にも適用する内容となるよう、これを整備していくことが必要である。
三 基本的考え方
1 退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいい、退職一時金及び退職年金等がその典型である。個別意見書においては、退職給付のうち企業が直接給付を行う形態に関する会計基準は明らかにされているが、企業年金制度が我が国に導入されて間もなかったことから、企業年金制度に基づく退職給付の会計処理については明確な基準が示されなかった。その後、我が国企業においては、企業が直接給付を行う退職給付の一部を企業年金制度による給付に移行し両者を併用する場合が多くなったが、直接給付する部分については退職給与引当金による処理が行われる一方、企業年金制度については拠出金を支払時の費用として処理する実務が行われており、退職給付に関しての会計処理が区々となっている。しかし、退職給付の支給方法(一時金支給、年金支給)や退職給付の積立方法(内部引当、外部積立)が異なっているとしても、いずれも退職給付であることに違いはない。このような観点から、当審議会では、企業年金制度を含め退職給付について包括的に検討を行った。
2 個別意見書は、退職給付の性格に関して、賃金後払説、功績報償説、生活保障説といったいくつかの考え方を示しつつ、「企業会計においては、退職給付は基本的に労働協約等に基づいて従業員が提供した労働の対価として支払われる賃金の後払いである」という考え方に立っている。退職給付の性格については、社会経済環境の変化等により実態上は様々な捉え方があるが、今般の会計基準の検討にあたっては、退職給付は基本的に勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものと捉えることとした。
このような捉え方に立てば、退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、「当期の負担に属すべき退職金の金額は、その支出の事実に基づくことなく、その支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識する」との企業会計における従来の考え方は、企業年金制度による退職給付についても同じく当てはまると考えられる。したがって、退職給付はその発生した期間に費用として認識することが必要である。
なお、役員の退職慰労金については、労働の対価との関係が必ずしも明確でないことから、本基準が直接対象とするものではない。
3 企業年金制度を採用している場合の取扱いについては以下のとおりとした。
(1) 本基準では、確定給付型の企業年金制度を前提とした会計処理を示した。
なお、厚生年金基金制
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