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社会福祉法人泗水福祉会定款-canpan
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社会福祉法人泗水福祉会定款
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下法人という。)は多様な福祉サービスが、その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第1種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホーム泗水苑の設置経営
(2) 第2種社会福祉事業
(イ) 老人デイサービス事業泗水苑の設置経営
(ロ) 老人短期入所事業泗水苑の設置経営
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人泗水福祉会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果
的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する
福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推
進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人事務所を、熊本県菊池市泗水町永1021番地に置く。
第2章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6 名
(2) 監事 2 名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事のうち1名を、理事の互選により、常務理事を置くことができる。
4 理事長は、この法人を代表する。
5 常務理事は、理事長を補佐し、法人の業務を処理する。
6 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者
が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含ま
れてはならない。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と
とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 役員は、理事総数の3分の2以上の同意を得て評議員会に諮り、評議員会で選任し、理事長が委嘱する。
2 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを召集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合、及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が、理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び熊本県知事に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。
(職 員)
第12条
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