通所リハビリテーション 九州市.docVIP

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通所リハビリテーション 九州市.doc

[参考様式4] 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所の運営規程例 ※ この運営規程は、参考例であり、各項目の記載の方法?内容については、事業所の実情に応じて作成してください。 運営規程の例 作成に当たっての留意事項等 ?事業所名?指定通所リハビリテーション事業所及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所運営規程 (事業の目的) 第1条 ?開設者名?が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下、「指定通所リハビリテーション」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護状態等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。 (運営の方針) 第2条 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。 (1) 指定通所リハビリテーションは、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。 (2)提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。 2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健?医療?福祉サービスとの綿密な連携に努める。 3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供   を拒まない。  (1)事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。  (2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域     外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定通 所リハビリテーションを提供することが困難な場合。 (事業所の名称等) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称  ?事業所名? 2 所在地  ?事業所の所在地? (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1人 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 2 医師 ○人(うち、1人管理者と兼務)  診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、利用者の心身の状況、病歴及びその置かれている環境等を踏まえ、理学療法士その他の従業者と共同して、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画(以下、「通所リハビリテーション計画」という。)を作成するとともに、適切なリハビリテーションが行えるよう利用者の健康状態等を把握する。 3 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ○人(常勤○人、非常勤○人)   医師と連携して、前号の通所リハビリテーション計画を作成するとともに、利用者に対して理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。 4 看護職員及び介護職員 ○人(常勤○人、非常勤○人) 医師等の指示のもと、第2号の通所リハビリテーション計画に 従ったサービスを実施する。また、サービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。 5 事務職員 ○人(常勤職員○人、非常勤職員○人) 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  ただし、災害、悪天候等止むを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。 1 営業日 月曜日から土曜日まで。 ただし、夏季(8月○日から8月○日)、年末年始(12月○日から1月○日)及び国民の休日は除く。 2 営業時間 平日  午前○時から午後○時 土曜  午前○時から午後○時 3 サービス提供時間(前号の時間から送迎に要する時間を除く時間) 平日  午前◎時から午後△時 土曜  午前○時から午後○時 4 延長サービス時間 平日?土曜  サービス提供時間前 午前○時から◎○時 サービス提供時間後 午後△時  (※8時間を超えて延長サービスを行う場合のみ記載) (指定通所リハビリテーションの利用定員) 第6条 本事業所の利用定員は、1日につき○○名(○単位)とする。 (指定通所リハビリテーションの内容) 第7条 事業所が行う指定通所リハビリテーションの内容は次のとおりとする。 1 通所リハビリテーション計画の作成 2 医学的管理下での

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