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Qamp;A介護予防日常生活支援総合事業についてH28.1.4現在No.質問.doc
QA 介護予防?総合事業
H28.1.4現在
No. 質問内容 回答 1 11/17介護支援専門員連絡会 認定申請していなくて総合事業のサービスを利用している方介護と思われる場合は新規申請してもよいか?
要介護の人が申請して予防になった場合、その後期間が切れた場合はチェックリストのみで?給付のサービス(福祉用具、訪問看護など)必要になったや明らかに介護と思われる新規申請可能です。
要支援認定または期限切れの方が、利用される場合は、OKですが、予防給付サービスが必要な場合は、認定申請となります。
2 12/4事業者説明会認定期間中、デイサービスから市の介護予防事業である「元気が出る学校」に変更した場合、「元気が出る学校」限度額管理の対象外になるとのことだが、予防ケアマネジメント費は請求可能か?介護予防ケアマネジメントは、対象外のサービス利用含めて実施しますので、請求可能です。 3 12/4事業者説明会はどこが実施するのか?現在要支援の認定を持ちを利用している方は、担当の介護支援専門員が実施。新規の方については基本は介護保険係の窓口かが本人家族に出向いてもらって基本チェックリストを実施する予定です。今後図でお示しします。
4 12/4事業者説明会により「事業対象者」と判定された方支給限度額は原則要支援1相当ということだが、限度額管理の際、訪問や通所のはどうなるのか?「事業対象者」のサービス単位、回数は、原則要支援1相当です
週回以上の利用希望あった場合は、アセスメント、専門的なサービスが事業対象者での回数以上に必要と判断された場合は、要介護等認定申請を行ってください。
5 12/4事業者説明会元気が出る学校」は、高額介護サービス費の対象となるのか?審査支払い行うの指定事業者のサービス、国保連のシステム高額介護サービス費の対象できるか検討しているところです現時点では未定です
委託事業である「元気が出る学校」審査支払い行う指定事業者のサービスではな高額介護サービス費算定システム対応が困難なため、となります。
6 質問票 基本チェックリストにより「事業対象者」と判定された方支給限度額は原則要支援1相当ということだが、利用回数の説明は、地域包括支援センターから行ってもらえるのでしょうか?
また事業対象者」と判断された方から週回以上の利用希望が事業所にあった場合は、どのようにすればよいでしょうか?については、従来通り一連のケアマネジメントを行いサービス担当者会議によって決定することになりますが「事業対象者の説明は、まず担当する介護支援専門員等が行います。なお、からは、に関する利用者と包括との契約の際に。
週回以上の利用希望あった場合は、アセスメント、専門的なサービスが事業対象者での回数以上に必要と判断された場合は、要介護等認定申請を行ってください。
7 質問票 居宅管理またはサービスについて、要支援は受け入れないで、要介護は受け入れるというのは事業所判断でいいのでしょうか?大川市の高齢化現状、介護保険財政の対応するため、早期に総合事業に移行し、の、自立支援に向けた体制を整備していくこととしました。
この点にご理解をいただいた上で、事業としての判断を。
8 問い合わせ 12/4説明会資料に定款変更が必要になる旨の記載がありますが、総合事業のサービスは、社会福祉法人の第二種に該当するのか?変更が場合、どのように変更するのか?総合事業の第一号訪問事業」「第一号通所事業」は、「老人居宅介護等事業」及び「老人デイサービス事業」含まれ規定があり、の第二種に該当します。
したがって、第二種既に実施している社会福祉法人については、変更の必要がないと考えます。
9 質問票 新規申請をして、暫定で福祉用具と元気が出る学校を利用していた。、介護認定が出た場合利用や依頼届出取り扱いは?総合事業のサービス利用開始日も、介護給付の利用を開始するまでは継続することが可能です依頼届出=福祉用具利用開始)からとして取り扱うのであれば、事業のは利用できないため、福祉用具給付対象となります。
逆に事業対象者のままとして取り扱うのであれば、福祉用具。?ガイドラインについてのQA_平成27年月日版元気が出る学校は及び事業対象者利用できる1回定額のカ月短期集中型サービスであります
お尋ねの場合依頼届出、の利用が想定される、を待って福祉用具を、学校を中止して福祉用具をご検討いただくのが適切であると考えます。
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