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- 2016-08-15 发布于天津
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変更届及び業務管理体制等について-甲府市
地域密着型サービス事業所等の変更届出書の提出について
1 手続きの内容
地域密着型サービス事業者等の指定を受けた事項のうち、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)に規定する事項に変更があった場合には、届け出なければなりません。
2 対象サービス種別
(1)定期巡回?随時対応型訪問介護看護
(2)夜間対応型訪問介護
(3)地域密着型通所介護
(4)認知症対応型通所介護?介護予防認知症対応型通所介護
(5)小規模多機能型居宅介護 ?介護予防小規模多機能型居宅介護
(6)認知症対応型共同生活介護 ?介護予防認知症対応型共同生活介護
(7)地域密着型特定施設入居者生活介護
(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9)看護小規模多機能型居宅介護
(10)介護予防支援
3 提出期限
変更があった日から10日以内
※やむを得ない事情により(定款の変更等)提出が出来ない場合については、事前に連絡をください。
第七十八条の五 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければなら
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