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茅野市新技術新製品研究開発事業補助金交付要綱
茅野市縄文関連商品開発支援事業補助金交付要綱
趣旨
第1条 この要綱は、市内の中小企業者等が開発する茅野市における縄文文化に関連した商品(以下「縄文関連商品」という。)を媒体として、茅野市の縄文文化を広く知らしめるとともに、商品開発を促し産業の振興を図るため、縄文関連商品の開発事業(以下「商品開発事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、茅野市補助金等交付規則 昭和39年茅野市規則第6号 に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 中小企業者 中小企業基本法 昭和38年法律第154号 第2条第1項に該当するものをいう。
2 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律 昭和32年法律第185号 第3条第1項に規定する中小企業団体であって、その組合員が中小企業者であるものをいう。
3 市内中小企業者等 市内に主たる事業所を有する中小企業者若しくは中小企業団体又は2以上の中小企業者で構成されたグループで、その構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成されたグループをいう。
補助金交付対象者
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる者は、市内中小企業者等とする。ただし、次に掲げるものを除く。
1 茅野市新商品開発支援事業補助金交付要綱(平成20年茅野市告示第100号)の規定に基づく補助金、その他この要綱による補助金に類似した補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者
2 この要綱により補助金の交付を受けようとする商品開発事業について、国又は県等から類似の補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者 3 市税滞納者及び市税未申告者 国民健康保険の被保険者にあっては、国民健康保険税を含む。
補助対象要件)
第4条 補助金の交付の対象となる縄文関連商品は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
1 茅野市の縄文文化の普及に寄与するもの
2 既存商品と比較し、差別性があるもの
3 複数年にわたり製造し、及び販売されるもの
4 開発過程を含め関係する法令に違反しないもの
補助対象経費及び補助率等
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。ただし、生産設備(この要綱の規定により補助金の交付を受けて開発した縄文関連商品を生産、製造するための設備をいう。)になりうるものに関する経費は除く。
対象経費 補助率 原材料及び副資材の購入に要する経費
機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
外注加工に要する経費
技術指導の受入れに要する経費経費前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 分の以内とする。ただし、を限度と 2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定により交付を受ける補助金は、同一の縄文関連商品につき1回に限るほか、同一人に対し同一年度につき合計50万円を限度とする。 事業計画の届出
第6条 補助金を受けようとする者(以下「事業実施者」という。)は、商品開発事業に着手する前に、茅野市縄文関連商品開発支援事業計画届(様式第1号)を提出するものとする。
事業計画の変更
第7条 事業実施者は、商品開発事業に要する経費又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、茅野市縄文関連商品開発支援事業計画変更届(様式第2号)を提出するものとする。
事業の中止又は廃止
第8条 事業実施者は、商品開発事業を中止し、又は廃止しようとするときは、茅野市縄文関連商品開発支援事業計画中止(廃止)届(様式第3号)を提出するものとする。
補助金交付の申請
第9条 事業実施者は、商品開発事業を完了し、補助金の交付を受けようとするときは、茅野市縄文関連商品開発支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。
1 事業実績調書
2 事業収支明細書
3 経費の支払いを証する書類の写し
4 事業の過程を判別できる証拠書類 写真等
5 市税 国民健康保険税を含む。 の納税証明書
6 その他市長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から起算して1箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
補助金交付の決定
第10条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、
補助金の交付の可否について決定するものとする。
市長は、前項の規定により、補助金の交付の可否を決定するときは、第13条に
規定する茅野市
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