通所型サービス運営規程 幡浜市.docVIP

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通所型サービス運営規程 幡浜市

○○通所介護等事業所(○○デイサービスセンター)運営規程(変更例) (事業の目的) 第1条 ○○法人○○が開設する○○デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護および指定介護予防通所介護または八幡浜市介護予防?日常生活支援総合事業(以下「八幡浜市総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員および介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者または八幡浜市総合事業にあっては事業対象者に対し、適正な指定通所介護および指定介護予防通所介護または八幡浜市総合事業のサービスを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話および機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図る。 2 指定介護予防通所介護または八幡浜市総合事業のサービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者、事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健?医療?福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 ① 名称   ○○デイサービスセンター ② 所在地  愛媛県八幡浜市○○○ 丁目  番  号 (職員の職種、員数および職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。 管理者    ○名(常勤専従) 管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。 ② 従業者 生活相談員   ○名(常勤専従○名) 看護職員    ○名(常勤専従○名、非常勤兼務○名、機能訓練指導員と兼務) 介護職員    ○名(常勤専従○名、非常勤専従○名) 機能訓練指導員 ○名(非常勤兼務○名、看護職員と兼務) 従業者は、指定通所介護、指定介護予防通所介護および八幡浜市総合事業のサービスの提供に当たる。 ③ その他 事務職員    ○名(非常勤専従) 調理職員    ○名(非常勤専従) (営業日および営業時間) 第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。  営業日 ○曜日から○曜日までとする。 ただし、12月29日から1月3日までを除く。  営業時間 ○時から○時までとする。  サービス提供時間 ○時○○分から○○時○○分までとする。 (事業の実施における利用定員) 第6条 指定通所介護、指定介護予防通所介護および八幡浜市総合事業のサービスの利用定員は次のとおりとする。 ○○名(通常規模) (事業の内容および利用料等) 第7条 指定通所介護、指定介護予防通所介護および八幡浜市総合事業のサービスの実施内容は次のとおりとし、各事業によるサービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額または八幡浜市総合事業にあっては、八幡浜市が定める額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割の額とする。 ① 食事の提供 ② 入浴(一般浴) ③ 日常生活動作の機能訓練 ④ 健康チェック ⑤ 送迎 2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護および指定介護予防通所介護または八幡浜市総合事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり ○○○円徴収する。 3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30分あたり○○○円を徴収する。 4 食費は、○○○円を徴収する。 5 おむつ代は、○○○円を徴収する。 6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第8条 生活相談員等は、事業を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置

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