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保育所等訪問支援
主眼事項及び着眼点(指定保育所等訪問支援)
主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令 第1 基本方針
第2 人員に関する基準
1 従業者の員数
2 管理者
第3 設備の基準
第4 運営に関す
る基準
1 身分を証する書類の携行
2 内容及び手続の説明及び同意
保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとなっているか。
(1) 指定保育所等訪問支援事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。
① 訪問支援員
事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
② 児童発達支援管理責任者 1以上
(2) (1)②に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者となっているか。
指定保育所等訪問支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。
(ただし、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所等訪問支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定保育所等訪問支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)
(1) 指定保育所等訪問支援事業所には、指定保育所等訪問支援の事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備、備品等を備えているか。
(2) (1)に規定する設備、備品等は、専ら指定保育所等訪問支援の事業の用に供するものであるか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。)
指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回の訪問時及び障害児、通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問する施設から身分を証する書類の提示を求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定保護者が指定保育所等訪問支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当 「指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「条例」という。)」第73条
条例第74条第1項
条例第74条第2項
準用(条例第8条
)
条例第76条第1項
条例第76条第2項
条例第77条
準用(条例第13条第1項)
主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令
3 契約支給量の
報告等
4 提供拒否の禁
止
5 連絡調整に対する協力
6 サービス提供
困難時の対応
7 受給資格の確
認
8 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助
該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定保育所等訪問支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。
(2) 指定保育所等訪問支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。
(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供するときは、当該指定保育所等訪問支援の内容、契約支給量、その他の必要な事項(通所受給者証記載事項) を支給決定保護者の受給者証に記載しているか。
(2) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。
(3) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。
(4) 指定保育所等訪問支援事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。
指定保育所等訪問支援事業者は、正当な理由がなく指定保育所等訪問支援の提供を拒んでいないか。
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。
指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所の通常の
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