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補助金交付要綱-南砺市
南砺市告示第93号
南砺市介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費補助金交付要綱を次のように定める。
平成28年3月18日
南砺市長 田 中 幹 夫
南砺市介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費
補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の基準)
第2条 市長は、まち?ひと?しごと創生総合戦略の推進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防?日常生活支援総合事業(以下「新しい総合事業」という。)に基づく南砺市介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、新規に自主性及び自発性を持って地域住民主体で取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるもののうち、次条に規定する補助対象事業ごとに生活支援コーディネーターを配置し、事業を適正に遂行できると市長が認める団体とする。
(1)市内の自治振興会又は市内各地区の社会福祉協議会
(2)前号に掲げる団体から推薦を受けた町内会、自治会、集落及び地区住民で構
成される団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第6条に規定する補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度又はその翌年度中に実施するもので、新しい総合事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)訪問型サービスB(住民主体による支援)
(2)通所型サービスB(住民主体による支援)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1)既に実施しているもの
(2)営利を目的とするもの
(3)政治、宗教又は選挙活動にかかわるもの
(4)国、地方公共団体その他の機関から助成を受けているもの
(5)公の秩序又は善良の風俗に反すると市長が認めるもの
(6)その他事業として適当でないと市長が認めるもの
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付の条件等)
第7条 前条第2項の規定による補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)前条第1項の規定による補助金交付決定の通知を受けた申請団体(以下「交
付決定団体」という。)は、事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更
するときは、あらかじめ介護予防?日常生活支援活動拠点施設改修及び備品
等整備事業変更(中止?廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、
その承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、こ
の限りでない。
(2)交付決定団体は、事業を中止し、又は廃止するときは、介護予防?日常生活
支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業変更(中止?廃止)承認申請書(様
式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3)交付決定団体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂
行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4)補助対象事業は、事業完了後5年以上実施しなければならない。
(5)事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、事業完了後5
年間保管しておくこと。
(6)交付決定団体が第4号に規定する条件に違反したときは、補助金の全部又は
一部を市に返還しなければならない。
2 市長は、前項第1号又は第2号の規定により変更等を承認したときは、交付決定
団体に対し文書で通知するものとする。
3 市長は、第1項第1号又は第2号の規定により変更等を承認した
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