導入キット「第5版」について-jafic一般社団法人日本アパレル.docVIP

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導入キット「第5版」について-jafic一般社団法人日本アパレル

導入キット「第5版」について 2015年月日  ← 規制施行が決定し、施行されたその日から試買確認開始の可能性もあり 繊産連自主基準への対応を図る企業は、自社の「安全基準」及びその「要求事項」を定め、全上流企業(仕入先)に適正管理と不使用宣言を要請する 宣言の有効期間一年の「包括的な」宣言を原則とし、全仕入先との間で、購買製品の全てを適応品とする 企業毎に、全上流企業の根拠付き不使用宣言を促すことで、最終的に全企業の関与を目指す 不使用宣言の連鎖を原則とするが、その根拠は仕入先の不使用宣言?エコテックス?分析より選択 事前に染色企業工場の確認を済ませ、その後の取引には実施工場名だけ、又は根拠情報のみを流通させる 不使用宣言の根拠確認(原則、染色加工企業工場の事前確認と実施工場名との照合)が中間介在企業(テキスタイル?商社?アパレル)の責務 構成:四部構成 社内説明会用資料(全体の活動内容と運用) : 当説明資料 ① Structure_ver5_01.doc 基準導入企業用「安全基準」及び仕入先への「要求事項」 : 調達基準(「自社基準」と「要求事項」) ② Standerd_ver5_01.doc 文書書式 : 要求事項に即した文書として構成 ③ Forms_ver5_01.doc 一覧表書式 : 要求事項に即した表として構成 ④ List_samples_ver2.xls (一覧表書式は、第二版のまま継続使用) 補足説明 「不使用」と繊産連安全性自主基準で求める「不検出」との違いについて 安全性が確認できた色素の使用及びその担保を図るため、「不使用宣言」方式を検討して合意の上で採用したもの 要請されている購買側の「確認」義務は、受領する「不使用宣言」が所定の手続きに準拠したものか否かの確認を求めることとなる 導入期に於いては、「不使用宣言」の連鎖の確立を最優先し、分析試験での確認を必須としないこととした これは、有害であることが知られている色素を不使用であれば、分析の有無に依らず、不検出となることによる 繊産連ガイドラインは、繊維産業における欧州が推進するREACH(化学物質の評価と規制) への、日本での対応の一環として位置づけられている REACHでは、今後、排除対象物質の拡大が必須とされており、その全てを分析による不検出方式での対応は、実現可能性が極めて低いと考えられる そのために、工程管理の確立による物質排除を、サプライチェーン全般に亘って図る方式の稼働が必須と考えられる  <従来踏襲してきた考え方>  <今回採用した考え方> 使用禁止(分析で不検出を確認) プロセスは不問、結果を管理 検証結果責任を重視し過程は不問 善管注意義務より結果遵守を誓約 理論的には、全品検査が必要 事故?事件は絶対不可(罰則の対象) 分析結果データ至上主義 問題時の対応(規制値超えの発見時) 原因究明 原因除去で再発防止 悪質性の判断によりペナルティ 繊産連「安全性ガイドライン」が採用 不検出(データを必須ではない) 工程を管理し「不使用宣言」を採用して物質の排除を担保 次の排除必要物質への備え 注:「品質基準」の遵守で求めるのは、「適切な管理」であり、宣言はその実行を予め約するもので、要請内容は全て「品質基準」記載事項に基づく管理となる。 染色企業の各工場への御願い 各工場については、発注主は下記を依頼し、ご理解とご了解をいただいた上で染色加工の実施を御願いすることをお勧めしています。 有害物質(特定芳香族アミン)を生成しない色素のみの使用 上記に基づく「不使用宣言」の発行 包括宣言を原則として依頼し、有効期間は一年間とする(発行先の事情にもよるが、発行先の営業年度単位での依頼となる可能性あり) 毎年の更新は、当初は手間だが、しくみが順調に稼動すれば、取引契約との関連の中で、複数年への移行の可能性も有り得る 上記に基づく、加工委託元からの下記3項目についての確認の受入 工場単位での在庫色素(染料、顔料)の一覧(の作成と保持) 但し、個別の色素(染料?顔料)名称や一覧の公表は必須ではない 全ての在庫色素(染料、顔料)の特定芳香族アミン不生成情報の確認と保持 不生成情報とは、 色素製造(販売)元からの不生成証明や不生成宣言 (上記不可の場合は)単一色素での染色加工品の所定の分析法による不検出の確認 但し、情報のない色素(染料、顔料)は、施錠保管庫等で、誤使用のおそれの無いよう管理 確認された安全性情報は、問題発生時などには、速やかに提供可能 <繊産連資料 別紙4. 運用について_参考 より> 各企業の確認責務につ

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