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住宅改修-高松市.doc

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住宅改修-高松市

介護保険制度における 住宅改修及び福祉用具のてびき (平成28年1月発行)高松市介護保険課 高松市ホームページ http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ 目   次 【1】住宅改修 1 1 住宅改修費の支給要件 2 2 住宅改修費の支給申請及び添付書類についての留意事項 5 3 住宅改修費の算定上の留意事項 8 4 高松市高齢者?障害者住宅改造助成制度について 9 【参考1】支給限度額管理の例外 10 【参考2】住宅改修費の支給申請の手続き 13 【参考3】住宅改修費支給申請に必要な書類の記入例 14 【参考4】住宅改修質疑応答 27 【2】福祉用具購入 41 1 福祉用具購入費の支給要件 42 2 福祉用具購入費の支給申請及び添付書類についての留意事項 45 3 その他申請に関する留意事項 47 【参考1】福祉用具購入費の支給申請の手続き 47 【参考2】福祉用具購入支給申請に必要な書類の記入例 48 【参考3】福祉用具購入質疑応答 52 【3】福祉用具貸与 57 1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の説明 58 【参考1】福祉用具貸与質疑応答 63   軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について 66 【1】住 宅 改 修    住宅改修施工事業者は、要介護?要支援認定を受けたお年寄りなどが、住み慣 れた自宅で家族共に安心して、自立した生活が送れるように、利用者の生活実態 を勘案しながら、工事を進めることが大切です。       平成18年4月から事前申請制度に変わりましたので、工事に着工する前に申請書及び理由書等必要な書類を介護保険課に提出する必要があります。 ※すでに着工又は完了している工事等は支給対象となりません。 1 住宅改修費の支給要件   居宅要介護(支援)被保険者が、手すりの取付けや段差の解消その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときに支給されるものです。 (1) 支給限度額等 ① 住宅改修費は、被保険者が現に居住する住宅(住民登録している住所)について行われたもので、かつ被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に支給します。借家の場合等、所有者が被保険者以外の場合は、建物所有者の承諾書が必要です。(所有者が配偶者の場合のみ承諾書を省略できます。) ② 住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。このうち、現に住宅改修に要した費用で介護保険の対象となる部分について10分の9(10分の8)に相当する額を保険給付します。支払いは、いったん費用の全額を被保険者側が負担し、のちに9割(8割)の払戻しを申請する償還払いの方法(後払い)と被保険者が1割(2割)の自己負担額を支払い、改修事業者に9割(8割)を支払う受領委任払いがあります。 ③ 住宅改修費は、対象とならない工事種類の場合には保険給付できません。また、保険対象となる工事費用の総額が支給限度基準額の20万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。 ④ 住宅改修費の支給は、原則として1人の被保険者につき1回限りです。(支給限度基準額までの工事を数回に分けて利用することは可能です。)ただし、要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)や、転居して改修を行う場合には、再度、支給限度基準額まで給付を受けることができます。 (2) 対象となる人     要支援1?2又は要介護1~5の認定を受けた被保険者(認定を受けていても入院中の方や施設サービスを受けている人は対象になりません。) ※ 入院中?施設入所中の人が退院?退所を見込んで住宅改修する場合はできるだけ退院日等が近づいてから行ってください。その場合、退院?退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付?支給はできません。また、被保険者が退院?退所せずに死亡した場合、住宅改修費の支給申請?受領はできませんのでご留意ください。 (3) 対象となる住宅改修の種類(4ページ参照) ① 手すりの取付け ② 段差の解消 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④ 引き戸等への扉の取替え ⑤ 洋式便器等への便器の取替え ⑥ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (4) 工事着工前に必要な書類について ① 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書  ② 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成した住宅改修を必要と認める書類)  ③ 見積書(対象工事内容のわかるもの)   ④ 図面(平面図等)  ⑤ 改修前の写

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