福島雇用促進支援事業.docVIP

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福島雇用促進支援事業

平成28年度相双地域就職支援推進バスツアー 委託業務の名称   平成28年度相双地域就職支援バスツアー委託  契 約 金額 (うち消費税及び地方消費税額 円)  なお、金額契約による上限額であり、金額の確定は契約条第2項によるものとする。  上記の委託業務について、委託者「福島県」を甲とし、受託者「 を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。  (委託業務の仕様等)  第1条 乙は、別記「仕様書」に基づき、頭書の契約金額 託業務」という。)を完了し、仕様書に示した提出物を提出しなければならない。  2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議のうえ別に定めるも   のとする。  (契約の保証  第3条 乙が、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務   を、いかなる方法によるものかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、又は請け負わせ てはならない。  (委託業務実施状況の報告等)  第4   は報告を求めることができる。  (委託業務内容の変更等)  第5   止することができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があると認めるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。  2 前項の場合において、乙が損害を受けた時は、乙は甲に対して損害の賠償を請求す   ることができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。  (乙の請求による履行期限の延長)  第6   に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なく、その事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。  (損害負担)  第7   必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 (乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)  第8条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合   において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延日数1日につき委託料の額に年2.8%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。 (検査及び引渡し)  第9条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく当該委託業務の処理成果を記載し  た実績報告書に成果品  2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査及び委託料の精算を行い、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し乙に通知するものとする。ただし、精算による確定額契約額同額場合は通知をできるものとする。  なお、確定額は、当該業務に要する経費に係る適正な支出額と契約金額のいずれか低い額とする。 なお、この場合の再検査の期日については、前項の規定を準用する。 (委託料の支払)  第10条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、委託料請求書により、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定に基づき乙より委託料の支払いの請求(ただし、適正なものに限る)を受けたときは、その日から30日以内にこれを支払わなければならない。 3 甲は、委託業務完了後において、乙に委託業務により発生した収入があると認めたときは、乙に対してその額の返還を命じるものとする。 (契約の解除)  第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の一部又は全部を解除   し委託料を交付しない、若しくは交付している委託料の一部又は全部を返還させることができる。   一 履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがな いと明らかに認められるとき。   二 第3条の規定に違反したとき。   三 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員 又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」 という。)であると認められるとき又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し ない者。 イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す る暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与 していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的を

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