公益社団法人のモデル定款 ref.ehime.jp.docVIP

公益社団法人のモデル定款 ref.ehime.jp.doc

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公益財団法人のモデル定款【内閣府】(平成21年11月改訂版)   下線(実線)? 必要的記載事項、認定を受けるために記載が必要な事項   下線(点線)? 相対的記載事項   下線なし  ? 任意的記載事項   黒色文字  ? 一般財団法人に移行する場合でも参考にできる記載   茶色文字  ? 公益財団法人についてのみ適用される記載    ※内閣府モデルの1桁数字を全角数字に修正しております。 定款の定めの例 代替案 公益財団法人○○○○定款    第1章 総則  (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人○○○○と称する。 【一般法人に移行する場合については、(注1)を参照】  (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を<例:東京都○○区>に置く。    第2章 目的及び事業  (目的) 第3条 この法人は、○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的とする。  (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) ○○○○の△△△△その他××××及び○○○○に関する△△△△の普及  (2) △△△△において××××を行う○○○○の推進   :   :  (n) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項第1号の事業は、<例1:日本全国、例2:○○地方、例3:○○県、???及び○○県、例4:○○県及びその周辺、例5:○○市、例6:本邦及び海外>、同項第2号の事業は?????において行うものとする。    第3章 資産及び会計  (基本財産) 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、<例:(評議員会において別に定めるところにより、)この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。> 3 別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。  (事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年○月○○日に始まり翌年○月○○日に終わる。  (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、<例1:理事会の承認、例2:理事会の決議を経て、評議員会の承認>を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。  (事業報告及び決算) 【会計監査人を置いている場合の例】(注5) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。  (1) 事業報告  (2) 事業報告の附属明細書  (3) 貸借対照表  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書  (6) 財産目録 <(7) キャッシュ?フロー計算書> 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。  (1) 監査報告  (2) 会計監査報告  (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿  (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類  (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類  (公益目的取得財産残額の算定) 第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に

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