原産国表示ガイドライン -j.docVIP

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原産国表示ガイドライン -j.doc

原産国表示マニュアル はじめに 外国語表記でのブランドが多いアパレル業界では消費者保護の観点から、これまで大半の製品に原産国表示を実施してきましたが、近年、海外からの製品輸入が急激に増加するとともに、輸入製品の生産のあり方も多様化していることから、原産国表示の考え方についてより明確化する必要性が生じました。 このため、日本アパレル産業協会は、平成16年10月に原産国表示対策WG委員会を設置し、原産国の定義と運用について日本繊維輸入組合の原産国WG委員会と協議を重ね、検討を行ってまいりました。 また、平成17年5月には、経済産業省の指導の下、繊維関連27団体が参加して「繊維製品の原産国表示に係わる研究会」が設置され、業界宣言「繊維製品の適正な原産国表示の推進に向けた繊維業界の取り組み」が策定され、報告書「原産国表示のあり方について」をまとめました。 これまで多くのアパレル企業が、個々に策定した原産国定義により原産国表示を行って来ましたが、委員会では、法令順守、消費者保護の立場から業界標準としての指針を検討しこのマニュアルをまとめました。 また、当委員会は「繊維製品の原産国表示に係わる研究会」の作成した業界宣言に賛同するものでありここに掲載し、原産国表示の更なる推進を行うこととしました。 今後は、このマニュアルをもとに全てのアパレル製品に適正な原産国表示を行っていただく事を切にお願いいたします。 2006年3月吉日 社団法人日本アパレル産業協会 取引改革委員会原産国表示対策WG委員会 Ⅰ.原産国定義マニュアル   1.原産国表示の現状 原産国の不当な表示の禁止は「不当景品類及び不当表示防止法」、「不正競争防止法」、「商標法」、「関税法」の中で規定されています。 特に「不当景品類及び不当表示防止法」では、消費者に誤認を与える不当な表示が禁止され、不当な表示による顧客の誘引から消費者を守っています。 アパレル業界では外国語表記のブランドが多く、消費者に誤認を与える可能性が高いため、これまでは各企業が自主的に原産国表示を実施してきましたが、近年、海外からの製品輸入が激増するとともに、輸入製品の製造のあり方も多様化していることから、原産国表示の考え方についてより明確化する必要がありました。また、商社企画の海外商品の一部に誤表示問題が発生しましたが、国、業界において原産国表示について十分検討してこなかったことも否定できません。 また、過去において消費者は、欧州製商品の品質は中国?アジア製より高いという認識を持つ傾向があり、中国?アジア系の原産国表示ラベルを意図的に切り取って国産品と表示した例も見られました。 しかし、近年では、生産加工工程がグローバル化し、複数の国が生産に係わっている上、品質管理技術の向上もあって、必ずしも原産国にこだわらない消費者が増加しています。    法律的には消費者に誤認を与える表示をしてはいけないということであって、原産国表示を義務付ける法的な規制はありません。誤認されるおそれがなければ原産国を表示する必要はないわけです。また、原産国表示を法令で義務付けることは、WTOのTBT協定により強制規格に該当し、輸入障害となることから困難な状態にあります。 しかし、前述したとおり、外国語表記のブランドが多くまた、海外での生産品が80%を上回るアパレル業界では、CSRの立場から原産国表示を原則として全ての商品に行うことが求められています。   2.今後の課題と対応      業界として自主的に適切な原産国表示を推進するためには、原産国の定義や原産国確認の手続きを共通化することが必要となります。      そこで委員会では繊維製品と雑貨工業品について原産国を決定する工程はどこかをアイテムごとに検討し原産国定義マニュアルを作成し掲載しました。 さらに、原産国の誤標記について検討した結果、商社企画の製品を仕入れたケースに発生しやすいことが判明しため、日本繊維輸入組合とマニュアルの作成と原産国確認や情報開示の方法について検討し、その結果を日本繊維輸入組合がまとめ発表した指針(資料2)を掲載しました。商社との原産国確認の方法としてご活用ください。    3.雑貨工業品と革製衣料、毛皮衣料 アパレル業界ではブランド政策の充実とSPA形態の拡大に伴い、雑貨工業品の取扱いが増加しています。そのため雑貨工業品についての原産国の考え方をアパレル業界として検討し掲載していますが、専門業界の考え方を排除するものではありません。 また、革製衣料及び毛皮衣料については、全国皮革服装協同組合と(社)日本原毛皮協会が取りまとめた定義(資料3)を参考として掲載しています。   

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