民法Ⅳ小テストレジュメ 当利得編.docVIP

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民法Ⅳ小テストレジュメ 当利得編.doc

手形?小切手法 用語集 2 ― 特殊の裏書以降 ― ※条文に法律名の記載のないものは全て手形法を指す。 (1)特殊の裏書 ?特殊の譲渡裏書 :譲渡裏書のうち、その効力が若干修正されているもの。  ?無担保裏書 :裏書人が担保責任を負わない旨(無担保文句、すなわち15条1項の「反対ノ  (15条1項) 文言」)の記載をした裏書。  ?裏書禁止裏書 :裏書人が新たな裏書を禁止する旨(裏書禁止文句)の記載をした裏書。 (15条2項) 禁転裏書ともいう。  ?戻裏書 :振出人?裏書人等、すでに手形上に署名して手形上の責任を負っている者に  (11条3項) 対してなされる裏書。  ?期限後裏書 :支払拒絶証書作成後、または支払拒絶証書作成期間経過後になされた裏書。 (20条1項但書)  ?裏書の抹消 :かつて手形の所持人であった者が、その者がなした裏書以降の裏書を抹消した 手形の返還を受けることにより、手形上の権利を再取得する制度。 ?特殊の裏書 :権利の移転以外を目的とする裏書。  ?取立委任裏書 :被裏書人に手形上の権利を代理行使する代理権を与えることを目的とする裏書。   ?公然の取立委任裏書:取立委任裏書のうち、裏書人が手形に「取立のため」「回収のため」「代理     のため」その他単なる委任を示す文言を記載することによってなす裏書。   ?隠れた取立委任裏書:取立委任裏書のうち、手形上の権利行使の代理権を授与する目的で、        通常の譲渡裏書をすること。  ?質入裏書 :手形上の権利に質権を設定することを目的とした裏書。   ?公然の質入裏書:「担保のため」「質入のため」その他質権の設定を示す文言(質入文句)を記載   してなす裏書。   ?隠れた質入裏書:担保の目的で手形の譲渡裏書がなされる場合(手形の譲渡担保)。 ?満期後裏書 :満期が過ぎても、支払拒絶証書作成期間内で、かつ支払拒絶証書が作成される までの間は、通常の裏書と同様の効力を生じるが、この裏書のこと。 ?指図証券 :証券上、特定された者だけでなく、この者によって指図された者、すなわち裏書  によって指定された被裏書人、この者も権利者となることができる証券のこと。 ?指図禁止手形(裏書禁止手形)(11条2項) :振出人は手形に、指図禁止、裏書禁止という文言を記載することによって、手形 の指図証券性を奪うことができるが、このような文言を記載した手形のこと。 (二)手形の支払と遡及 ?支払呈示 :支払呈示期間内に、主たる債務者またはその支払担当者に対し、手形の所持人 またはその代理人が、支払をなすべき場所において、支払を求めて手形を呈示  すること。 ?支払呈示の3効力 ①付遅滞効 ②遡求権保全効 ③時効中断効  ?付遅滞効 :支払呈示をしたことによって、債務者を遅滞に付することができるという効果。 ?店頭呈示 :手形の所持人が、手形を支払い場所として印刷されている銀行店舗へ持って   行って直接に呈示する場合。 ?交換呈示 :手形の所持人が自己の取引銀行へ取立委任をし、取立銀行がこの手形を手形(38条2項) 交換所へ持ち出し、支払場所として指定されている銀行が交換所から持ち帰る  方法。 ?遡求 :満期において適法な支払呈示をしたにもかかわらず、本来支払をなすべき者が(償還請求) 支払を拒絶した場合、その他振出人の支払の可能性が著しく減退したことを示す 一定の事由が生じた場合に、所持人が遡求義務者に対して手形金、利息及び  費用を請求すること。 ?遡求義務者の権利①手形?計算書の交付請求権 (50条1項) ②償還権 (50条1項) ③裏書抹消権 (50条2項)  ?手形?計算書の交付請求権 :遡求義務を履行する者は、支払と引換えに、所持人に対し、拒絶証書受取を   証する記載をした計算書および手形の交付を請求することができるということ。  ?償還権 :遡求義務者は、所持人から請求があるまで待たないで、自ら進んで遡求義務を  履行する権利があり、手形等の交付を請求することができるということ。  ?裏書抹消権 :遡求義務を果して手形を受け戻した者は、自己および後者の裏書を抹消する   ことができるということ。 ?再遡求(49条) :遡求金額を償還して手形を受け戻した者は、前者である手形署名者に対して、  さらに自己の償還した手形金全額、支払の日以降の法定利息及び諸費用の    償還を請求できること。 ?参加引受人 :遡求義務者の一。 満期前の遡求を阻止するために、支払人以外の者が為替

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