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  • 2017-06-08 发布于天津
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指摘指示事項票

指摘?指示事項票 №.16 監査(検査) 対    象 機関?団体 (会計) 大阪府立金剛高等学校 監査(検査) 実施年月日 平成23年12月21日 処理区分 指摘事項 事務区分 歳出 指摘事項 産業廃棄物処理に係る委託契約?経費支出手続において、収集?運搬業務と処分業務の委託先が異なるにもかかわらず、収集?運搬業務の業者を債権者として、処分業務の委託料を含めた金額で経費支出されているものがあった。 また、本件は、支出費目について、収集?運搬の委託については役務費にすべきところ、委託料で誤って執行していた。 さらには、業務実施及び検査の後、大幅に遅れて変更契約を締結するとともに、変更金額について誤った金額で変更契約書を取り交わしていた。 指摘事項の内容等 1 産業廃棄物を業者に委託して処分する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)に基づき、排出者が産業廃棄物の処理業の許可を受けた「収集?運搬業者」と「処分業者」それぞれと書面による契約を締結することが義務付けられている。 2 大阪府立金剛高等学校における産業廃棄物処理委託契約に係る契約書作成手続及び経費支出手続について確認したところ、以下の状況であった。 1  当初の契約  委託契約の締結については、収集?運搬業務についてはA社、処分業務についてはB社と各々締結していたが、経費支出伺については、

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