宇部市指定地域密着型(介護予防)サービス事業者.docVIP

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宇部市指定地域密着型(介護予防)サービス事業者

宇部市指定地域密着型(介護予防)サービス事業者 指定等手続きの手引き -平成28年8月版- 一.指定等手続きについて 2 1.指定?指定の更新 2 2.変更 4 3.廃止?休止?再開 7 4.体制状況一覧表添付書類 8 5.各種書類の作成にあたっての留意事項 12 二.その他の主な手続き 15 1.事故が発生したとき 15 2.感染症が発生したとき 15 3.運営推進会議を開催するとき 16 4.小規模多機能型居宅介護で新しく利用者を登録したとき 16 5.小規模多機能型居宅介護で利用者見込数を超えたとき 16 6.社会福祉法人等による利用者負担軽減を実施するとき 17 7.外部評価 17 8.業務管理体制 17 9.事業所連絡先(電話番号、FAX番号)が変更になったとき 18 三.よくある質問と回答 19 四.様式 19 注1)本手引きは、宇部市における地域密着型サービス(整備済又は整備予定のサービス種類のみ)に関する手続きについてまとめたものです。 注2)本手引きの内容は、制度改正等に伴い予告なしに変更する場合があります。 注3)本手引きの中では、次のとおり用語を省略して記載している場合があります。 ?[認]???認知症対応型通所介護 ?[小]???小規模多機能型居宅介護 ?[グ]???認知症対応型共同生活介護 ?[福]???地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ?[デ]???地域密着型通所介護 ?[定]???定期巡回?随時対応型訪問介護看護 注4)地域密着型介護予防サービスに関する取扱いについて、地域密着型サービスと特段の違いがない場合は、サービス名を省略して記載していますので、適宜読み替えてください。 【書類提出?相談の窓口】 宇部市健康福祉部高齢者総合支援課介護給付係 住 所:755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 電 話:0836-34-8396 FAX:0836-22-6026 メール:t-kourei@city.ube.yamaguchi.jp 来庁されるときは、あらかじめ電話等でご連絡ください。 一.指定等手続きについて 1.指定?指定の更新 地域密着型介護(介護予防)サービス事業者の指定を受けるためには、宇部市への指定申請が必要です。 (1)指定の流れ ①事前相談 指定申請書を提出される際は、必要書類等について事前に担当者と相談してください。 ②指定申請書の提出 提出書類は、「(2)提出書類」を、提出期限は「(3)提出期限」をご覧ください。 ③書類審査 不備があればその都度再提出等をお願いします。 ④現地確認 日時は、早めに担当者と調整してください。 当日は、設備基準の適否と主に次の内容を確認しますので、書類を用意しておいてください。 ?従業者の勤務に関する書類(勤務表、出勤簿、業務日誌等) ?従業者の雇用に関する書類(就業規則、雇用契約書、守秘義務に関する誓約書等) ?利用者との契約に関する書類(契約書、重要事項説明書、個人情報の使用に関する同意書等) ?各サービス計画書 ?領収証 ?各種マニュアル(事故、苦情、感染症、災害等) ?各種記録(利用者別サービス提供記録、事故、苦情等) ※指定更新時は、原則として現地確認は行いません。 ⑤指定通知 宇部市からの指定通知は事業所の見やすい場所に標示してください。 (2)提出書類 ○指定申請書(様式第1号) ○指定申請書付表 ○指定申請書付表の別添(指定申請に係る添付書類一覧) ○指定申請に係る添付書類 ?提出書類は、各1部提出してください。 ?添付書類は、「指定申請に係る添付書類一覧」を参照してください。 ?添付書類は、体制?加算等によって異なる場合があります。詳しくは、「4.体制状況一覧表添付書類」をご覧ください。 ?書類の作成方法については、「5.各種書類の作成にあたっての留意事項」をご覧ください。 ?提出時に事業者控えをお持ちいただければ、受付印を押してお返しします。 ?地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービス(同一事業所で一体的に事業を行うもの)の指定を異なる年月日で受けた場合、指定更新の時期も異なりますので、注意してください。 (3)提出期限 原則として、事業開始(または指定更新)日の1月前まで (4)指定更新について 指定の有効期間(通常6年)以降も事業を継続するためには新規に指定を受けたときと同様の指定更新申請が必要です。 新規に指定を受けたときと異なる点は次のとおりです。 ?原則として現地確認は行いません。 ?省略可能な添付書類があります。(「指定申請に係る添付書類一覧」のうち、●印の書類であって、すでに提出している内容から変更がないもの) 2.変更 (1)変更の届出が必要な事項 次の事項に変更

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