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地域密着型サービス事業者の指定更新手続き
那覇市地域密着型サービス事業者の指定更新の手引き
【指定の更新制度】
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービス事業者が法令や基準等に従い、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認するため指定の有効期限(6年)が設けられました。
これにより事業者は6年ごとに「指定の更新申請」を行い、指定の更新を受けなければ指定の有効期間満了とともにその効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
なお、人員?設備?運営などの指定基準を満たしていない場合や、基準に従って適切な事業運営がされない場合、申請法人やその役員等が過去に指定の取消処分を受けた場合など法律の欠格事由に該当するときは、指定の更新を受けることができません。
【指定の有効期間】
1. 指定を受けて6年で効力は満了します。効力の満了した翌日が指定更新日になります。
例: 指定日 平成19年9月1日 有効期間 平成19年9月1日~平成25年8月31日 更新日 平成25年9月1日
2. 平成18年3月31日以前から指定を受けている「認知症対応型共同生活介護」及び「認
知症対応型通所介護」はみなし指定を受けた日ではなく、県知事により指定を受けた日が起算日となります。
【指定更新の必要な事業者】.
1. 那覇市において指定している「指定地域密着型サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」です。
2. 那覇市に所在する事業所で、他市町村のみなし指定を受けている事業者は、該当する被保険者が有効期間満了後も引き続き利用される場合は、それぞれの市町村でも指定更新の手続きが必要です。 該当する市町村へご確認のうえ、指定更新の手続きを行ってください。
3. 那覇市以外に所在する事業所で、那覇市の被保険者が利用している場合にも那覇市への指定更新申請が必要です。『利用者状況調査表』も提出してください。
【指定更新の流れ】
1. 指定更新受付期限
有効期間満了日の30日前(有効期間満了日が閉庁日の場合はその前開庁日とする)までに、指定更新申請書に必要書類を添付して提出してください。
なお、案内通知の有無にかかわらず、指定の更新を受けようとする事業者は必ず期限内
に指定更新申請を行ってください。
2. 申請書類の審査
申請受付後に内容を確認し、審査を行います。内容確認を文書又は電話にて照会することや追加書類の提出を求める場合があります。申請書控え(写し)のを保管していてください。また、必要に応じ、現地調査を行うこともあります。
3. 指定の更新通知
指定更新に必要な要件を満たすと判断された事業所には、有効期間満了日までに指定更新通知書を送付します。
【廃止、休止について】
1. 休止中の事業所は、人員の欠如等、指定基準を満たしていませんので指定の更新を受けることはできません。現在の指定を継続希望する場合は、指定基準を満たしたうえで、事業再開届けを提出していただく必要があります。有効期限満了までに再開されない場合は指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失いますので、事業再開の予定のない事業所においては速やかに廃止の届け出を行ってください。
2. 更新申請を提出した後、事業所を廃止する場合は廃止届と併せて『指定更新申請取下げ書』を提出してください。
3. 更新申請をしない場合(例えば指定に有効期間の満了をもって事業を廃止する場合)は、指定更新の申請書類提出期限までに『指定更新申請をしない旨の届出書』を提出してください。また、事業を廃止する1月前までに廃止届出書 3号様式 を提出してください。
【手数料の納付】
1. 指定更新にあたっては、那覇市の条例に基づき手数料を納付していただくことになります。
2. 指定の更新申請の際には、手数料納付が確認できる領収書写しを添付してください。
3. 手数料は、申請に係る審査事務のための手数料となっており、審査の結果、更新が認められない場合においても返還されませんので、ご承知おきください。
手数料の金額 (円)
新規指定 指定更新 地域密着型サービス事業 20,000 9,000 地域密着型サービス介護予防事業 5,000 3,000
【指定更新申請における注意事項】
1. 指定時と同様に、厚生労働省令で定められている地域密着サービスの人員基準と設備?運営基準を満たす必要があります。指定基準に合致しているか基準省令及び基準省令の解釈通知を再確認してください。
2. 指定更新申請書および付表の内容は、指定更新申請書提出日のものではなく指定更新日現在の見込みで作成してください。
3. 変更届出をしていない事項があった場合には、指定更新申請前までに変更届書を提出してください。
4. 指定更新申請
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