松原市高齢者重度障害者等住宅改造助成要綱.docVIP

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松原市高齢者重度障害者等住宅改造助成要綱

松原市重度障害者等住宅改造助成要綱 (目的) 第1条 この要綱は、重度障害者等が住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を助成することにより住宅の改造を促進し、生活の利便性を図るため、松原市補助金交付規則(昭和50年規則第6号)に定めるもののほか、助成手続に関して必要な事項を定めることを目的とする。  (対象) 第2条 助成金の交付対象となる者、住宅及び経費は、次のとおりとする。 (右欄に掲げる世帯属する者) 対 象 者 重度 身体障害者 障害の程度が1級若しくは2級の身体障害者(児)又は体幹?下肢機能障害を有する3級の身体障害者(児)であって、身体の状況等により住宅改造が必要であると認められるもの 重度 知的障害者 判定機関(次に掲げるものをいう。)において知的障害の程度が重度と判定された重度知的障害者(児)であって、心身の状況等により住宅改造が必要であると認められるもの 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医 対 象 住 宅 対象住宅は、民間の持家又は借家とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。 なお、借家については所有者の承諾を得なければならない。 対 象 経 費 便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費 第3項に規定する改修費を含む。 2 前項に規定する対象経費の上限額は、600,000円とする。 3 次に掲げる事業により、住宅改修に要する部品等の給付及び改修費の支給等を受けた  場合においては、その支給等額を控除する。 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防住宅改修費又は居宅介護   住宅改修費の支給を受けたとき。当該支給額の算定に係る対象経費額 松原市障害者?児等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年10月1日実施) 別表1及び別表2に規定する住宅改修費の給付を受けたとき。当該給付額  (助成金の額) 第3条 助成金の額は、対象者が属する次の各号に該当する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。  (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯及び前年分(1月から3月までの申請については前々年分)の所得税が非課税の世帯 助成対象経費全額。ただし、600,000円を限度とする。  (2)生計中心者(世帯の中で最も収入のある者をいう。以下同じ。)の前年分(1月から3月までの申請については前々年分)の所得税が40,000円以下の世帯 助成対象経費又は600,000円のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額  (3)生計中心者の前年分(1月から3月までの申請については前々年分)の所得税が40,001円以上70,000円以下の世帯 助成対象経費又は600,000円のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額 2 前項の規定により、助成金の額を算定する場合において、円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。  (助成申請) 第4条 この要綱による助成を受けようとする者(第2条に規定する対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に限る。)は、市長に対し松原市重度障害者等住宅改造助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。  2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合に  おいて、助成を受けようとする者は、第2号及び第3号の書類に対して符合するように  付番するものとする。  (1)工事費見積書の写し  (2)工事箇所の図面(平面図又は立面図)  (3)改造前の工事箇所の写真  (4)対象者と同一の世帯に属する生計中心者の前年分(1月から3月までの申請については前々年分)の所得税の額を証する書類  (5)借家の場合においては、所有者の住宅改造に係る承諾書    (助成決定) 第5条 市長は、前条の申請書を受理し、審査の上、助成を行うことと決定したときは、松原市重度障害者等住宅改造助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。  2 助成は、対象者1人につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。  (工事の着手等) 第6条 前条の助成決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成決定を受けた後に、工事の着手を行うものとする。なお、助成決定前に着手した

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