90年代における 公的资本注入と 不良债権処理との比较.ppt

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90年代における 公的资本注入と 不良债権処理との比较

08BC172K 村杉 なつみ 銀行への公的資本注入額 預金保険機構が主たる担い手となって公的資金が注入された。 公的資金の使用途 ①破綻した金融機関 18兆6162億円 ②金融機関からの資産の  買取 9兆6483億円 ③破綻前金融機関への  資本注入 12兆3869億円 ④その他 6兆1539億円 1999年3月 東京三菱銀行を除く大手金融機関 15行に対して 7兆4592億円の公的資本が注入された。 ※破綻した金融機関に対しての公的資金推移 ?平成8年5月住宅金融専門会社7社に破綻処理のための6850億円  の公的資金を投入。 ?平成9年11月の山一證券や拓銀の破綻が景気となり、金融システム  に対する不安が高まった。 翌年2月に改正預金保険法と旧安定化法が設立し、破綻処理のための 17兆円、予防的な資本注入のための30兆円の公的資金注入が決定。 ?改正預金保険法:政府保証枠10兆円と交付国債7兆円が付与 ?旧安定化:政府保証枠10兆円と交付国債3兆円が新設された。 破綻前の金融機関に対する予防的な資本注入を行うことが初めて可能となった! ?平成10年3月長銀、日債銀などの大手21行に対し1兆8156兆  円の資本注入。 しかし公的資金注入に関わらず長銀、日債銀の経営危機はさらなかった!! ?平成10年10月12日に金融再生法により政府保証枠18兆円注入。 ?預金法改正により預金全額保護のための特別資金援助金17兆円の  公的資金注入。 ?16日には金融危機早期健全化措置法が成立し、過小資本の銀行等し  対して7兆4592億円の資本注入が実施された。 旧安定化法にかわる予防的な資本注入のしくみとして成立した。 金融安定化法で決定された公的資金7000兆円の使途 金融安定化法は当初、銀行の不良資産を買取るためのものとして法案審議の段階では説明されたが、法案が成立すると銀行が発行した株式を政府が購入するかたちで 資本注入ができるという運用方法を前面にだした。 ①不良資産の買取だけでは不十分という見方が台等 ②株価が下げとまらず米政府の思い切った資本注入を求める声が高まった 条件:参加は金融機関による自発的なもの。 対象金融機関:米国傘下の銀行、貯蓄組合、銀行や貯蓄貸付 組合の持株会社 参加行の締め切り: 11 月14 日の午後5 時まで 制度の総額:財務省が2500 億ドルのシニア優先株を購入 一行当たりの最大注入額:最大250 億ドル又はリスク資産の3% (一行当たりの最小注入額:リスク資産の1%) 財務省によるシニア優先株買取実施期間:08 年12 月末まで 日本:95年住専に6850億円の公的資金を投入したが97年の    北海道拓殖銀行や山一証券の破綻、98年の長期信用銀行破綻    を経験し、金融再生法が導入されたのは98年10月である。    資本注入額は90年代において約45兆円。 資本注入のタイミングと大きさの違い 米国:9月15日のリーマン破綻を受け早急な対策を行うため    緊急経済安定化法が10月3日に可決された。    資本注入額は約70兆円。 目的の違い 日本:当初は破綻金融機関の援助が中心で、後に破綻前金融機関への    予防的資金注入が中心となった。 米国:当初の目的は不良債権の買取りだったが資本注入へとシフト    させた。 RCC(株式会社整理回収機構)による不良債権処理 平成8年7月、特定住専からその貸出債権等の財産を譲り受けるとともに、それらの財産の回収、処理を行う債権処理会社として預金保険機の出資により設立された株式会社 対象となりうる企業 ①過剰債務を主因として事業の継続が  困難な状況に陥っており、自力による  再生が困難であると認められること。 ②財産状況を債権者に適正に開示している  こと。 ③再生の対象となる事業自体に市場での  経済価値があること。 買取価格:個々の債権の価格の合計金額 買取基準日  ?相対方式:原則年4回程度を設定予定  ?入札方式:個別に金融機関と協議し        決定する 買取費用  ?相対方式:個別に金融機関と協議し        決定する ※入札方式は2002年1月から開始。 官民投資ファンド(PPIP)による不良資産買取り 金融安定化法成立時の第一の目的は不良資産買取であったが、緊急措置として公的資金注入を優先させた。しかし、損失拡大の原因となる不良資産を分離しない限り、金融システムの再生が進まないと判断し今後の焦点は官民の投資ファンドによる不良資産の買い取りプログラム(官民共同プログラム)の早期実施としている。 ? 官

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