慶弔見舞金規程.docVIP

  • 6
  • 0
  • 约3.42千字
  • 约 4页
  • 2017-06-07 发布于天津
  • 举报
慶弔見舞金規程

出張旅費規程作成例 第1章 総則 第1条  (目 的) この規程は役員及び社員が出張する場合における旅費の支給に関して必要な事項を定める。 第2条  (出張の届出) 出張を命じられた者は、出張命令書に所定事項を記入し、所属長に提出するものとする。 第3条  (旅費の区分) 旅費は下記のとおり区分する。 宿泊出張旅費 日帰り出張旅費 海外出張旅費 第4条  (日当及び宿泊費の支給) 日当は、出発の日から帰着の日までの日数に応じて支給する。ただし、午後10時以降の出発、及び午前2時以前の帰着はこの限りではない。宿泊費は夜数に応じて支給する。 第5条 (交通費の支給) 1.交通費は最短の順路により、その実費を支給する。ただし、やむをえない事由により、順路どおりに行動できないときは、実際の経路によるものとする。 2.自動車による出張が生じた時は、所属長の承認を得て、所属長が認めた範囲の所用燃料、又 はその実費、通行料を支給する。 3.航空機の利用は、緊急用務その他の事由により、所属長がやむを得ないと認めた場合に限るものとする。 4.汽船の利用は、災害その他の事由により陸路により難い場合に限り認めるものとする。  第6条  (旅費の前払い) 従業員が出張を命じられたとき、所属長の承認を得て、必要な限度内で旅費概算額の前払いを受けることができる。 第7条  (旅費の請求?精算) 旅費は、必要書類を添付し、精算あるいは請求しなければならない。日帰り出張3日、宿泊出張5日、及び海外出張は7日以内に精算をしない時は、以後前渡しをしないことがある。 第8条  (旅費に関する特別の措置) この規定の基準を著しく超過する特別の出費を要した場合、所属長が妥当と認めた範囲内で超過額を支給することがある。 第9条  (出張中の傷病その他の事故) 出張中に業務上又は業務外の傷病等の不慮の災害にあい、やむを得ず滞在した場合は、医師の診断書又は事実の証明があるものに限り、7日を限度として所定の日当及び宿泊費を支給する。(別表①)但し、事情によりこれを延長することがある。 第10条  (諸雑費) 出張中に要した諸雑費は、当該雑費の領収書を添付し、理由を申請し、所属長が承認したものに限り、旅費と同時に精算支給する。 第11条  (出張中の就業時間) 宿泊出張、日帰り出張、海外出張の勤務は所定の就業時間を勤務したものとみなす。 第2章 宿泊出張 第12条  (宿泊出張精算) 宿泊を要する出張をした場合は、別表①に定める宿泊費及び日当を支給する。但し、寝台鉄道、船舶宿泊のときはこれを支給しない。 第13条  (出張先で宿舎等を提供された場合の取り扱い) 出張先で宿泊料、食費等の金額を相手方が負担したときは、日当のみを支給する。 第14条  (取引先との同一行動) 従業員が取引先と共に出張し、行程、宿泊、食事等をともにすべき場合は、所属長の事前承認を得たものに限り、その実費を精算し、本規定による宿泊費、旅費は支給しない。但し、日当については半額まで支給することができる。 第15条  (研修参加等の場合の特例) 従業員が会社の命により、所定の施設に宿泊して、研修、講習、会議等をした場合にその費用(宿泊料、食事)を会社又は主催団体が負担したときは、本規定による宿泊費は支給しない。但し、日当については半額まで支給することができる。 第16条  (宿泊出張の変更) 宿泊出張者が、業務の都合で日帰りをした場合は、日帰り日当を支給する。 第17条  (上司に随行する宿泊出張の特例) 上司に随行を命じられ、行動を共にした部分について、宿泊費は上司と同額を支給する場合がある。また、役員以上と同行する場合は、交通費、宿泊費は役員以上と同額を支給する場合がある。 第18条  (宿泊費の超過) 実際に要した宿泊費が、別表①に定める宿泊費を超え、これがやむを得ないと所属長が承認した場合は、その実費を支給する。 第19条  (適用) 宿泊出張は、出張期間7日以内の国内出張のみに適用する。 第3章 日帰り出張 第20条  (日帰り出張区分)   勤務地より目的地までの距離が片道100km以上の用務先に出向き、その日に帰着することで、所属長が認めたものを日帰り出張とする。 第21条  (日帰り出張の日当の支給) 日帰り出張をしたときは、別表②に定める日当を支給する。 第22条  (交通費の支給) 第5条に準ずる。 第23条  (日帰り出張の変更) 日帰り出張が業務上やむを得ない都合のため、宿泊を要したときは、事情調査の上、所属長が承認した場合に限り、日帰り日当にかえて宿泊日当及び宿泊費を支給する。 第24条 (役員以上との随行による日帰り出張の特例) 役員以上に随行を命じられ行動を共にした場合につい

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档