説明文書雛形(治験用)-miyagi.docVIP

  • 9
  • 0
  • 约2.84千字
  • 约 8页
  • 2016-10-07 发布于天津
  • 举报
説明文書雛形(治験用)-miyagi

よくお読み下さい (参考) 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業へのご協力にあたって 研修事業に関する説明書です。 内容についてわからないことや 聞きたいこと、また何か心配なことがありましたら 施設長(もしくは事業所長)におたずね下さい。 研修事業の説明の前に この研修事業の内容についての説明の前に、私たち介護関係者がお約束することがらについてお話します。 □1. この研修事業へのご協力について同意するかどうかは、あなたの自由です。同意しない場合でも、あなたが介護サービスを受ける上で不利な扱いを受けることは決してありません。 □2. この研修事業へのご協力にいったん同意した後でも、「研修事業への協力を取りやめたい」と思ったときには、たとえ研修事業期間中でもいつでも自由に同意を撤回して研修事業への協力をやめることができます。 研修事業に最後まで協力しなくとも不利な扱いを受けることは決してありません。 □3. この研修事業に関連した賠償事故に対する補償に関しては、健康被害の内容や程度に応じて、研修事業の実施主体である宮城県が負担します。 □4. この研修事業は、平成24年4月1日から施行される介護職員等によるたんの吸引等の制度化に向けて、特別養護老人ホーム等の施設及び居宅において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的としております。 □5. あなたのプライバシーを守ることに十分注意を払います。あなたのお名前や住所などプライバシーにかかわることが、他人に漏れることは決してありません。 □6. あなたの健康や研修事業への協力の継続について、あなたの意思に影響を与える可能性のある新しい情報が、得られた場合には、すみやかにお知らせいたします。 □7. この研修事業について、わからないことや、聞きたいこと、また何か心配なことがありましたら、いつでも遠慮なく施設長(もしくは事業所長)、あるいは担当者(指導看護師)におたずね下さい。 今回の研修事業の内容について ご説明いたします ■介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業について 在宅や、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)施設等において医療的なケアに対するニーズが高まっている状況に対応するため、医師の指示のもと、看護職員と介護職員等が連携?協働して、利用者にとって安心?安全なケアを提供するための方策について検討が行われてきました。 このたび、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成24年4月1日より、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等を実施することができることになります。 この法律が円滑に実施されるよう、宮城県が介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業を行います。   ■研修事業の目的 平成24年4月1日から施行される介護職員等によるたんの吸引等の制度化に向けて、特別養護老人ホーム等の施設及び居宅において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的とし、研修事業を実施します。 ■研修事業の方法 この研修事業では、以下のケアについて、介護職員が、医師の指示のもとで指導看護師の指導を受けながら実施いたします。 ①口腔内のたんの吸引 ※ 口腔内とは、咽頭の手前までを限度としています。 ②鼻腔内のたんの吸引 (③気管カニューレ内部のたんの吸引) ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ※ 胃ろう又は腸ろうの状態に問題がないことの確認は、看護職員が1日1回以上行います。 (⑤鼻からの経管栄養 ※ 栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認は、看護職員が行います。) なお、介護職員は、実務経験を3年以上有する指導看護師から指導を受けながら上記のケアを実施し、そのケアの習得状況を指導看護師が評価します。 ■研修事業の予定期間 この研修事業は、平成28年11月から平成29年1月を予定しています。 ■研修事業に参加する予定の介護職員の数 この研修事業では、介護職員122人の方々が、県内各地で研修を行います。 なお、介護職員は、基本研修(50時間の講義と、たんの吸引と経管栄養についてのシュミレーター演習)を修了しています。 ■予測される好ましくない事態について □口腔内?鼻腔内のたんの吸引の場合 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档