基本的人権の限界.docVIP

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基本的人権の限界

基本的人権の限界 担当:長谷川 博一   基本的人権は憲法の基本原理であり、何をおいてもまず尊重されなければならない大切なものである。 しかし、自分がある権利を主張することによって他人の権利を害するような場合がある。こんなときにも常に自分の権利を主張してよいのだろうか。 人権は絶対無制限というわけではなく、他人に迷惑をかけない限りにおいて保証されているにすぎない。この非常にデリケートな問題について見ていこう。 1、公共の福祉 §13によれば、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とする。 ?つまり、人権は公共の福祉に反してはならない。 公共の福祉=個人の利益の集大成。   注)社会全体の利益のことではない。個人は社会や国家に先立って尊重されるべきものだから、個人の人権を制約できるのは他の個人でしかありえない。 問題:公共の福祉の意味をいかに解すべきか 一元的外在制約説 <結論>12条?13条の「公共の福祉」が人権制約の一般原理であって、22条?29条の「公共の福祉」は特別の意味を持たない。 <批判>法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくなく、ひいては、明治憲法における“法律の留保”のついた人権保障と同じになる。 内在?外在二元的制約説 <結論>公共の福祉によって制約を認められる人権は22条?29条に書かれた経済的自由権と国家の積極的な政策によって実現される社会権のみであり、12条?13条は単なる訓示的規定。すべての人権は当然に内在的制約に服する。 <批判>①自由権と社会権の区別は相対化しており、それを画然と分けることは適当でない。  ②13条を倫理的規定としてしまうと、それを新しい人権を基礎づける包括的人権条項と解釈できなくなる。 *内在的制約??すべての人権は生まれながらに制約(他人に迷惑をかけるような使い方はゆるされない、というような制約)を持っていると主張される。 一元的内在制約説  <結論>公共の福祉は、人権の保障そのものの本質から論理必然に派生する原理であり、憲法の明文にその根拠を有するものではない。  (12条?13条?22条?29条の「公共の福祉」という言葉は特別の意味を持たないという立場である。そもそも公共の福祉というものはすべての人権に内在するものだと考える) ?この説によると、条文上の「公共の福祉」という言葉の意味があまりにも薄くなってしまう。そこで、この説を基本としつつ、13条の「公共の福祉」は基本的人権の一般的な制約根拠だとする説が通説。 通説的見解  <結論>13条の「公共の福祉」は基本的人権の一般的な制約根拠となるものであるが、それ自体としては基本的人権の制約の正当化事由となるものではない。正当化事由は、各基本的人権の性質に応じて具体的に引き出さなければならない。 公共の福祉にしたがって人権と人権の衝突を調整する場合、その基準は? *違憲審査基準??人権と人権がぶつかりあったときに一方の人権を制限することになるが、その制限は必要最小限のものでなければならない。裁判所が、どの程度まで人権を制限していいのか(ある制限が合憲か違憲か)を判断する際のモノサシが必要である。 ☆利益衡量論??それを制限することによってもたらされる利益とそれを制限しない場合に維持される利益を比較して、前者の価値のほうが高いと判断される場合には、それによって人権を制限できる、という基準。  ?利益衡量の結果が制限した場合の利益を重く見てしまいがち。   (基本的人権は多人数の利益のために制限するという場合が多いから) ☆二重の基準論??精神的自由権を制限する法律は厳しい(違憲という判断が出やすい)、経済的自由権を制限する法律は緩やかな(違憲という判断が出にくい)判断基準を使うという理論。 なぜ精神的自由権は経済的自由権にくらべて強く保護されるのか。たとえば、精神的自由権を大きく制限する法律が制定されたとしよう。その後誰かがその法律を改正しようと思っても、「改正しよう」という議論自体が規制され、政治的な意見が何も言えなくなってしまうかもしれない。自由な議論ができなくなること、それは民主主義の死なのである。 ※ パターナリズム :本人保護の観点からの制約 cf.公共の福祉:他者を害するがゆえの制約 限定されたパターナリスティックな制約 :本人の人格的自律そのものを回復不可能な程度に永続的に害してしまうような場合のみ例外的に国家の介入を許す 2、特別の法律関係  公務員や在監者(刑務所などに入れられている人)など、国家権力と特別な関係にある者には、特別な人権の制限が許されるの

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