社会福祉法人モデル経理规程 .doc

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社会福祉法人モデル経理规程

社会福祉法人モデル経理規程 全国社会福祉施設経営者協議会 平成24年2月3日 目 次 総則(第1条―第8条) 勘定科目及び帳簿(第9条―第13条) 予算(第14条―第20条) 出納(第21条-第31条 資産?負債の管理(第32条-第35条 財務及び有価証券の管理(第36条―第41条) 棚卸資産の管理(第42条―第44条) 固定資産の管理(第45条―第53条) 引当金(第54条―第56条) 決算(第57条-第62条) 会計監査 第63条-第64条 契約(第65条-第71条) 附 則 「社会福祉法人モデル経理規程」改訂における基本方針  全国社会福祉施設経営者協議会では、「社会福祉法人の会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号通知)発出に伴い、「社会福祉法人モデル経理規程(平成12年3月31日 厚生省社会?援護局施設人材課施設係長事務連絡)」を策定?公表し関係各位へのご参考に供しておりました。  そして今般、新たに「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等?児童家庭局長、社会?援護局長、老健局長連名通知)」が示されたことに伴い社会福祉法人会計基準が改正され、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」が併せて発出されており、その中で下記の通り経理規程についてその位置付けが明らかにされています。 「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」 1 管理組織の確立(一部省略) (4)法人は、上記事項を考慮し、会計基準に基づく適正な会計処理のために必要な事項について経理規程を定めるものとする。  この新たに発出された通知の施行に伴い、全国社会福祉施設経営者協議会においては「社会福祉法人モデル経理規程」の全面的な見直しを行いました。  本モデル経理規程は社会福祉法人に画一的な規程の作成を強いるものではなく、各法人は、本モデル経理規程を参考資料のひとつとして活用いただき、それぞれの事情に応じた法人独自の経理規程を策定し、管理組織の運営に役立つことができれば幸甚に存じます。 なお、このモデル経理規程は下記基本方針により策定を行っております。 1.注書きには下記3項目を記載しております。  ①基準、注解及び運用指針により原則的な方法と省略できる方法、若しくは、原則的な方法と簡便的な方法が定められている場合、原則的な方法をモデル経理規程原文とし、省略できる旨又は簡便的な方法を注書きとして記載しています。  従いまして、原則的方法によらず、省略する場合又は簡便的な方法を採用する場合、法人独自の経理規程策定時にその旨を記載するようにして下さい。  ただし、重要性の適用により会計処理方法を選択適用できる一部の項目については、原則法と簡便法、原則法と省略できる方法を組み合わせた内容を原文として記載しております。  ②選択が認められる項目については、モデル経理規程原文を○○法とし、選択が認められる項目を注書きとして記載しています。  ○○法には法人が選択する方法を記載するようにして下さい。  ③解説若しくは補足を注書きとして記載しています。 2.第42条及び第45条の勘定科目については網羅的に記載しています。よって法人が独自の経理規程を策定するにあたっては、該当するもののみを記載し必要のない勘定科目は削除するものとします。 3.本モデル経理規程附則1により、経理規程を実施するために必要な詳細な事項については、細則に定めるものとします。 凡例 公布年月日 通知番号 正式通知名称 基準 平成23年 7月27日 雇児発0727第1号、 社援発0727第1号、 老発0727第1号、 厚生労働省 雇用均等?児童 家庭局長、厚生労働省社会?援護局長、厚生労働省老健局長連名通知 社会福祉法人 会計基準の制定 について 注解 平成23年 7月27日   上記1の 「社会福祉法人 会計基準注解」 運用指針 平成23年 7月27日 雇児総発0727第3号、 社援基発0727第1号、 障障発0727第2号、 老総発0727第1号、 厚生労働省 雇用均等?児童家庭局総務課長、 厚生労働省 社会?援護局福祉基盤課長、 厚生労働社会?援護局 障害保健福祉部障害福祉課長、 厚生労働省 老健局総務課長連名通知 「社会福祉法人 会計基準の運用上の取扱い等について」 の 「(別紙1) 社会福祉法人 会計基準 適用上の留意事項 (運用指針)」 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規程は、社会福祉法人??(以下「当法人」という。)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払資金の収支の状況、経営成績及び財政状態を適正に把握することを目的と

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