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社会福祉法人青梅市社会福祉协议会就业规则
社会福祉法人青梅市社会福祉協議会就業規則
昭和54年4月1日
規 則 第 1 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人青梅市社会福祉協議会(以下「青社協」という。)定款第20条第3項の規定に基づき業務の円滑な運営を図るため、職員の服務規律、労働条件その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 青社協に、次の職員を置く。
(1) 事務局職員
(2) 委託業務従事職員
(任命権者)
第3条 職員の任命又は免職は、会長が書面をもって行うものとする。ただし、事務局長の任免については、会長は、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
第2章 事務局職員
第1節 事務局の組織
(事務局)
第4条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 主任
(4) 主事
(事務分掌等)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係に属する業務を主管し、所属職員を指揮監督する。係長の担当業務は、事務局長が会長の承認を得て決定する。
3 主任は、上司の命を受け、専門的な業務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
5 事務局長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、係長がその職務を代理する。
第1節の2 採用
(労働条件の明示)
第5条の2 職員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付およびこの規則を周知して労働条件を明示する。
(試用期間)
第5条の3 新規採用者は、採用の日から6か月を試用期間とする。ただし、会長が認めたときは、この期間を短縮または延長することができる。
2 試用期間中または試用期間満了の時、能力、勤務態度、健康状態等からみて職員として著しく不適当と認めるときは、第63条の手続きにより解雇する。
3 試用期間は、勤務年数に通算する。
第2節 服務
(法令及び上司の職務上の命令に従う義務)
第6条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、定款、規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第8条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(職務に専念する義務)
第9条 職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職務遂行のために用いなければならない。
(勤務時間等)
第10条 職員の正規の勤務時間、勤務時間の割り振り、休憩時間は、別表第1に定めるところによる。
(勤務を要しない日)
第11条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
2 会長は、職務の性質により前項の規定により難いときは、4週間ごとの期間を定め当該期間内に4日以上の勤務を要しない日を別に定めることができる。
第11条の2 会長は、第50条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(次条に規定する休日および第25条第2項の規定により勤務を免除された日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部または一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第12条 休日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日を勤務を要しない日とする。
(休暇)
第13条 休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)
において、1年について20日とする。
2 5月以降において新たに職員となった者のその年の休暇は、次のとおりとする。
5月 18日 6月 17日 7月 15日
8月 13日 9月 12日 10月 10日
11月 8日 12月 7日 1月 5日
2月 3日 3月 2日
3 休暇は、1労働日を単位として与えるものとする。ただし、業務に支障がないと
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