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第19章 判例とRatio decidendi
WEB補論第19章 判例とRatio decidendi
1.序説
(1) 制定法主義と判例法主義(法的安定性と具体的妥当性)
発生した紛争を解決する過程およびその意義について、簡単に復習すると、制定法主義を基礎とする日本では、まず適用され得る制定法を選定することからはじめる(無い場合には、判例?慣習?条理など不文法の中から策定する)。
そして、抽象的な法律の条文を解釈し、明らかにした具体的規範を当該事件の事実に適用して、要件事実から論理的に法的結論を導く(演繹的要件?効果の手法)。法律の抽象的な条文から具体的な法規範を明らかにするためのプロセスとして、裁判所の判決を検討すること(判例研究)も並行して行われる。そこでは、抽象的な条文について、裁判所は、いかなる解釈を行って、どのような内容をもつ具体的法規範として捉えたかが重要であり、これが、判例法(法源)となる(垂直的法過程)。このように、制定法が法の基礎を形成する体制は、大陸法系諸国や日本の法体系にみられる特徴である。かような法体制を、制定法(成文法)主義という。制定法主義は、法を解釈し具体的規範の適用を演繹的な要件?効果の手法によって行う過程を基礎とするから、一時的な社会の流行などに押し流されることなく、法的安定性に優れているといわれる。
一方、英米法体系に属する国々は、現在では、各分野にわたって制定法を有しているが、その法の基礎部分(とくに民事法体系)は裁判所の判例を中心に形成されている。したがって、法律問題が生じた場合には、まず、以前の事件に関する判例を検討し、そこから具体的な規範を帰納的に抽出して抽象化し、さらに、当該事件に適用するため具体的な法規範を再度形成し、当該具体的事実に適用する過程を経て、結論を導く(水平的法過程)。したがって、社会の変化にともなって新しい事件が生じた場合には、その分野に対する法理論は空白であるとして、新しい理論を形成し展開するため、成文法主義よりは、比較的対応しやすく具体的妥当性に優れている点に特徴がある。この点は、判例の拘束性が厳格でないアメリカ合衆国において顕著である。
(2)Ratio decidendiとは
法律問題を解決する際には、判例研究をすることが、たいへん重要である。判例研究では、長文の判決文の中で、判決の先例―判例―として尊重される部分(準則)とは、どの部分の何かが明らかにされなければならない。
裁判所は、判決作成プロセスにおいて、まず、事実認定プロセスをへて確定した事実から、両当事者(原告と被告)間で法律問題として争点となっている認定事実(finding facts)の中の「重要な事実(material facts)」を抽出する(要件事実)。つぎに、裁判所は、その重要な事実を前提として、当該法律問題について最終的に結論を導き出す。判例として尊重される部分は、具体的事実を前提として、当該上訴事件の法律上の論点に対して結論を導き出すプロセスにおいて形成された定理に相当する部分(準則)である。英米法では、この部分を「レイシオ?デシデンダイ(Ratio decidendi)」という。
(3)判例の拘束性―法源としての判例法―
既存の具体的紛争を解決するためになされた判決中の判断は、法的安定性の要請から、その後にべつ(の当事者間)に生じた同種の紛争解決の規準(準則)として、裁判の先例機能を果たすようになる。このように、判決が先例として、以後の同種の紛争事件の解決に及ぼす効果を、判例の拘束性(拘束力)という。
2.判例によるRatio decidendiの検討
(1)準則の確立?適用?拡張そして変更過程
ある判例の準則(Ratio decidendi)を現在の事件の解決に適用し得るか否かは、判例と当該事件との間で「要件事実」および法律問題が同じであるか否かによって決定される。そこで準則の確立?適用?拡張そして変更に関する過程を説明しよう(【19-1】ほかは、該当する判例番号である)。
1)判例と当該事件の間で、重要な事実も争点となる法律問題も同じときには、判例の準則がそのまま適用される。準則【19-1】?適用【19-2】、新準則【19-8】?適用【19-9】。
2)判例と当該事件との間で、要件事実が同じであっても、争点となる法律問題が異なるとき、あるいは、そもそも要件事実が異なるときには、新しく生じた問題として対処する。
①この場合に、先例の準則を適用し、得られた結論が先例と同様になったとしても、それは、先例の趣旨を拡張した結果と評価すべきとされる。準則【19-1】?拡張【19-3?19-4?19-6?19-7】。
②結論が先例と異なる場合にも、判例の変更と評価されるべきでなく、判例変更の手続(裁判
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