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別表(第9条関係) - m-kouiki.or.jp.doc
別表(第9条関係)
標識類
規制事項 寸法 色 様式形状 掲出位置 条例の根拠条文 標識類の種類 幅 cm 長さ cm 地 文字 第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項 15以上 30以上 白 黒 付図第1のとおり 当該設備のある場所の入口又はその直近の見易い位置 燃料電池発電設備
変電設備
発電設備
蓄電池設備 である旨の標識 第17条第3号 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 30以上 60以上 赤 白 付図第2のとおり 当該場所の入口又は見易い位置 第23条第2項 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 50以上 25以上 付図第3のとおり 客席の全面又は見易い箇所 第23条第3項第1号 「全館禁煙」と表示した標識 50以上 25以上 当該建物の入口又は見易い位置 第23条第3項第2号 「喫煙所」と表示した標識 30以上 10以上 適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所 第23条第4項 「この階は禁煙です。」と表示した標識 50以上 25以上 当該場所の入口又は見易い位置 第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号 30以上 60以上 白 黒 付図第4のとおり 貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所 危険物
指定可燃物 を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 30以上 60以上 (※注) 付図第5のとおり 貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所 危険物
指定可燃物 の品名最大数量等を掲示した掲示板 第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 30以上 60以上 赤 白 付図第6のとおり 貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所 青 第31条の2第2項第1号、第33条第3項 危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの「危」と表示した標識
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの「指定可燃物」と表示した標識 30以上 30以上 黒 黄(反射性材料) 付図第7のとおり 第39条 消防用水である旨の標識 30以上 60以上 赤 白 付図第8のとおり 設置場所の直近の見易い箇所 第44条第4号 定数表示板 30以上 25以上 白 黒 付図第9のとおり 出入口その他公衆の見易い場所 第44条第4号 満員札 50以上 25以上 赤 白 付図第10のとおり 出入口その他公衆の見易い場所
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
備考
1 寸法は、最小限度を示したものであるが、この寸法より大きくする場合は、幅と長さの比率をこの表の比率と同じくすること。
2 危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。
3 防火に関し必要な事項については、次のとおりとすること。
(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」、第2類の危険物(引火性個体を除く。)又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)にあっては「火気注意」、第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類にあっては、「火気厳禁」とする。
(2) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものであっては、地を青色、文字色を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては、地を赤色、文字を白色とする。
付図第1
(1) 燃料電池発電設備の標識 (2) 変電設備の標識 (3) 発電設備の標識 (4) 蓄電池設備の標識
付図第2
気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標識
付図第3
表示の種類 標識 色 禁煙である旨の表示 文字部分の地は赤、文字は白、シンボル部分の地は白、シンボルは黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白 火
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