北のクリーン農産物表示要領(改正案) - YES!clean.docVIP

北のクリーン農産物表示要領(改正案) - YES!clean.doc

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北のクリーン農産物表示要領(改正案) - YES!clean.doc

流通企業を対象としたYES!cleanマーク表示要領 北海道クリーン農業推進協議会 平成16年3月30日制定   (目的) 第1条 この要領は、流通企業がYES!clean農産物を販売するに当たって、YES!cleanマーク等を作成し、表示する場合の規定を定めることにより、YES!clean農産物にマーク等が的確に表示されて販売されることを促進し、もって消費者や実需者のYES!clean農産物への理解と信頼の向上を図ることを目的とする。  (定義) 第2条 この要領において、YES!clean農産物とは、「北のクリーン農産物表示要領」(平成12年2月4日北海道クリーン農業推進協議会制定)(以下、「表示要領」という。)第2条に適合する農産物をいう。 2 この要領において、YES!cleanマークとは、表示要領第12条に基づくYES!cleanシンボルマークをいう。  (対象行為) 第3条 この要領は、流通企業が次の取組を行う際に適用するものとする。 (1) 購入したYES!clean農産物を小袋などの容器包装類に詰め替えて販売する際、当該容器包装類にYES!cleanマーク等を表示する場合  (2) 購入したYES!clean農産物が玄米等の場合において、当該玄米等をとう精した後、小袋などの容器包装類に詰め替えて販売する際、当該容器包装類にYES!cleanマーク等を表示する場合  (3) 購入したYES!clean農産物を店頭で販売する際、栽培情報や登録集団の写真等当該YES!clean農産物に関する情報を表記した票片(POINT OF PURCHAS、以下「POP」という。)にYES!cleanマーク等を表示する場合 (4) 広告や通信販売用カタログ等の広告媒体にYES!cleanマーク等を表示する場合 (5) その他北海道クリーン農業推進協議会(以下、「道協議会」という。)が必要と認める場合 (承認申請) 第4条 流通企業が前条の取組を行う場合は、別記第1号様式のYES!cleanマーク等表示申請書を道協議会に提出しなければならない。 2 道協議会は、申請内容を審査し、別紙1の要件に適合していると認めた場合は、速やかに承認を行い、別記第2号様式のYES!cleanマーク等表示承認通知書により申請のあった流通企業に通知するものとする。 なお、道協議会は、承認の審査に当たり、必要に応じて現地調査を行うことができるものとする。  (表示の様式等) 第5条 この要領に基づくYES!cleanマーク等の表示方法は、別紙2によるものとする。   なお、証票の様式は別に定める「YES!clean V.Iマニュアル」に基づき作成するものとし、表示する前に道協議会に提出するものとする。  (計画の変更) 第6条 承認を受けた流通企業(以下、「承認企業」という。)は、次の事項が生じ、第4条第1項の申請内容等を変更する場合は、別記第3号様式の変更申請書を、速やかに道協議会に提出しなければならない。 (1)表示対象農産物を追加する場合 (2)表示対象農産物に係る登録集団を追加する場合 (3)作成物を追加する場合 (4)作成物の作成予定枚数を追加する場合 (5)その他道協議会が必要と認めた場合  2 道協議会は、申請内容を審査し、別紙1のすべての要件に適合していると認めた場合は、速やかに承認を行い、別記4号様式の変更承認通知書により承認企業に通知するものとする。 (承認企業の遵守事項)  第7条 承認企業は、YES!cleanマーク等の表示期間中にYES!clean農産物の購入及び販売の状況やYES!cleanマーク等の作成及び表示の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。 なお、表示期間が長期にわたる承認企業にあっては、別記第5号様式の状況報告書により概ね3ヶ月ごとに進捗状況を道協議会に報告しなければならない。 2 承認企業は、取組終了後、別記第6号様式の実績報告書により道協議会に報告しなければならない。 3 承認企業は、YES!clean農産物の購入及び販売時における事故等が発生した場合には、必要な措置を行い、遅滞なく別記第7号様式の事故発生報告書を道協議会に提出しなければならない。 (承認企業への指導) 第8条 道協議会は、必要に応じて、承認企業への検査、指導等を行うことができる。 (承認の取消) 第9条 道協議会は、承認企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。 (1)承認の要件に適合しなくなった場合 (2)不正な手段により承認を受けた場合 (3)前条の指導等に従わなかった場合 (4)その他道協議会が必要と認めた場合  2 道協議会は、登録の取り消しを行った場合は、遅滞なく、別記第8号様式の取消通知書を承認企業

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