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地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査に係る.doc
地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査に係る届出の手続等に関する事務処理要領
平成21年1月23日
総務省政策統括官(統計基準担当)決定
目 次
第1 総論
1 目的
2 総務大臣に対する届出が求められる地方公共団体及び独立行政法人等
3 定義
第2 総務大臣に対する届出を要しない調査の範囲
1 統計作成以外の目的で行われる調査
2 専ら意識等に関する調査
3 気象観測等に関する調査
4 インターネットのホームページにアクセスした者が自由意志で回答できるような調査
5 法第2条第5項各号に規定する調査
第3 総務大臣への届出
1 共通事項
2 統計調査を新規に行おうとする場合
3 届け出た統計調査を変更しようとする場合
第4 届出の受理等
1 受理の連絡等
2 法第24条第2項に基づく変更又は中止
第1 総論
1 目的
この要領(以下「本要領」という。)は、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等が、統計調査(統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する統計調査をいう。以下同じ。)を実施又は変更しようとする場合に、法第24条第1項又は第25条に基づき必要とされる届出の手続等に関する事務処理の明確化、効率化及び統一化を図ることを目的とする。
2 総務大臣に対する届出が求められる地方公共団体及び独立行政法人等
統計法施行令(平成20年政令第334号)第7条第1項又は第8条第1項の規定により、総務大臣に対する統計調査の届出が求められるのは、次に掲げる者である。
(1)地方公共団体(注1)
① 都道府県知事その他の都道府県の執行機関
② 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の市長その他の指定都市の執行機関
(注1)地方公営企業が行う統計調査についても、普通地方公共団体である都道府県や指定都市が経営する地方公営企業が行うものについては届出を要するが、特別地方公共団体である一部事務組合又は広域連合が経営する地方公営企業が実施するものについては届出の必要はない。
(2)独立行政法人等
日本銀行
3 定義
(1)調査実施者
本要領において「調査実施者」とは、法第24条第1項又は第25条の規定により届出が求められる統計調査を実施する地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等をいう。
(2)調査計画
本要領において「調査計画」とは、統計調査の実施に関する全体像を明らかにしたものをいう。具体的には、法第24条第1項各号に掲げる事項(本要領の第3の2(3)に掲げる事項)の総称として用いる。
第2 総務大臣に対する届出を要しない調査の範囲
前記第1の2に掲げる地方公共団体又は独立行政法人等が行う調査(注2)であっても、次の1から5までに掲げるものについては、法第2条第5項本文に規定する「統計調査」に該当しない。したがって、これらの調査について総務大臣に対して届け出る必要はない。(注3)
(注2)法令に基づいて、個人又は法人その他の団体からなされる届出?登録等(いわゆる「業務記録」)は、当該法令の定める事実の発生の都度、自動的又は受動的になされるものであり、主体的?能動的な調査活動を伴うものではない。したがって、このような業務記録を受け付ける行為は、そもそも「調査」に該当しない。
(注3)業務記録から作成された統計や、総務大臣に対する届出を要しない調査で集められた情報により作成された統計についても、法第2条第3項に規定する公的統計であり、法第3条に規定する基本理念については適用される。
1 統計作成以外の目的で行われる調査
個別の観察(例えば、被調査者が識別できるような形で作表し、公表又は利用する場合や、個別の事例研究をするために利用すること)や行政指導など、統計を作成すること以外の目的(以下「個別利用目的」という。)で行われる調査は、法第2条第5項本文に規定された「統計の作成を目的として」に当たらないことから、「統計調査」に該当しない。
同一調査中に、統計の作成を目的とする事項と個別利用目的の事項が混在する場合には、統計の作成を目的とする事項に関する部分のみが「統計調査」に該当する。また、個別利用目的で用いるとともに統計の作成にも利用する事項については、個別利用目的の事項として取り扱う。(注4)
(注4)個別利用目的の事項が含まれる調査については、調査への協力依頼状、調査票又は記入の手引き等に「この調査によって報告された内容については、統計以外の目的に使用しない」旨の記述をすることはできない。
2 専ら意識等に関する調査
専ら思想や感情その他の内面的意識(将来の事実についての予測に関する事項を除く。以下「意
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