地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の.docVIP

地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の.doc

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地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の.doc

公営企業型地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準並びに標準処理期間等について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2及び第250条の3の規定に基づき、公営企業型地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準並びに標準処理期間等を下記のとおり定める。 記 第1 公営企業型地方独立行政法人の設立を認可する場合 公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設立の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。 1 公営企業型地方独立行政法人の定款については、次に定める基準に適合していること。 (1)名称に地方独立行政法人という文字が用いられていること。 (2)特定地方独立行政法人については、当該地方独立行政法人に行わせようとする業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼし、又はその業務の遂行に当たり中立性及び公正性を特に確保する必要があると認められること。 (3)役員については、次に定める基準に適合していること。 ア 役員の定数は、法人の業務の規模、業務内容等法人の実態からみて適正なものであること。 イ 副理事長を置かない場合には、法人の業務運営に支障がないと認められること。 (4)資本金、出資及び資産については、次に定める基準に適合していること。 ア 地方独立行政法人が、業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有していること。 イ 出資が、地方公共団体に限られていること。 ウ 設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)が、地方独立行政法人の資本金の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資していること。 エ 出資される財産のうち金銭以外のものの価額が、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が学識経験を有する者の意見を聴いて評価した価額であること。 オ 移行型地方独立行政法人に承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立する日現在における時価を基準として設立団体が学識経験を有する者の意見を聴いて評価した価額であること。 (5)公告については、設立団体の公報への掲載又は掲示板への掲示等適切な方法により行われること。 (6)解散に伴う残余財産の分配の方法が適切であること。 (7)業務の内容が住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するものであるととともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めたものとなっていること。 (8)業務については、法第21条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外のものを定めていないこと。 2 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものを除く。)については、その定款において設置することとしている法人が事業を開始することが確実に見込まれていること。 3 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。第1の4及び6において同じ。)への移行時及び設立団体の長が法第25条第2項の規定に基づき定める中期目標の期間において、当該公営企業型地方独立行政法人がその業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を維持することが確実に見込まれていること。 4 債務の負担については、次に定める基準に適合していること。 (1)設立団体に対し、法第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担していること。 (2)設立団体に対して負担する債務の償還の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの期日が、当該設立団体が償還する地方債の償還額及び当該地方債に係る支払額並びにこれらの支払期日となっていること。 5 事業の経費については、法第85条第1項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てられることが予定されていること。 6 公営企業型地方独立行政法人に承継される権利に係る財産の価額を評価する際に、地方公共団体が評価に関して学識経験を有する者の意見を聴いていること。 7 2以上の事業(法第21条第3号に規定する事業に限る。)を行う公営企業型地方独立行政法人においては、各事業に直接賦課することが困難な共通経費の配賦基準について、設立団体の規則で定められていること。 第2 公営企業型地方独立行政法人の定款の変更を認可する場合 公営企業型地方独立行政法人の定款の変更の認可については、法

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