基本個別契約モデルの基本契約書案 - IPA 独立行政法.docVIP

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基本個別契約モデルの基本契約書案 - IPA 独立行政法.doc

基本/個別契約モデルの 基本契約書案 平成23年3月31日 独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア?エンジニアリング?センター アジャイル開発 基本契約/個別契約モデルの基本契約書案 ユーザ甲(以下、「ユーザ」という。))とベンダ乙(以下、「ベンダ」という。)は、別紙に定める全体プロジェクト(以下、「全体プロジェクト」という。)に関して、○○○○年○○月○○日に、本アジャイル開発基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。 第1条(目的) 基本契約は全体プロジェクトの実現のためのユーザとベンダの権利?義務関係を定めるものである。 第2条(全体プロジェクト) ユーザとベンダは全体プロジェクトを遂行するために相互に協力するが、全体プロジェクトを完了する法的義務を負うものではない。 第3条(個別契約) 1. ユーザとベンダは協議を通じて全体プロジェクトのうちの一定の機能群又は一定の期間ごとに、個別契約(以下「個別契約」という。)を締結する。各個別契約は、基本契約と一体となって、ひとつの契約(以下「本契約」という。)を構成する。 2. 個別契約はユーザとベンダが個別契約書の各項目について合意し、同書に記名押印したときに成立する。3. ユーザとベンダは全体プロジェクトで開発が予定される全ての機能について個別契約を締結する法的義務を負うものではない。 第4条(変更管理) 1. ユーザとベンダは、アジャイル開発においては、一旦合意した内容の変更が必ず発生することに鑑み、一方当事者より個別契約の内容又は連絡協議会で合意した事項について変更の協議の要請があったときは、速やかに協議に応じなければならない。 2. 前項の変更協議は、連絡協議会において行う。 3. 変更協議においては、変更の対象、変更の可否、変更による代金?納期に対する影響等を検討し、変更を行うかについて両当事者とも誠実に協議する。 4. 変更協議の結果、個別契約の内容を変更することが合意された場合には、ユーザとベンダは、変更内容が記載された変更版個別契約書に記名押印しなければ、当該変更は有効とならない。 5. 変更協議を行っても協議が調わないまま、最初の変更協議から○日間が経過した場合は、ユーザ又はベンダは、書面によって相手方に通知することにより、当該変更協議の原因となった個別契約を、それぞれが支出した費用に従って清算することができる。 6. 個別契約の清算は基本契約の効力に影響するものではなく、また基本契約の解除原因となるものではない。 第5条(協働と役割分担) 1. ユーザ及びベンダは、個別契約の履行においてはお互いに協力しなければならないこと、かかる義務は法的な義務であることを認める。 2. ユーザベンダ双方による共同作業及び各自の分担作業は、においてその詳細を定める。ユーザは、ベンダに対し、本件業務に必要な資料、機器、設備等(以下「資料等」という。)の開示、貸与等を行うものとする。 ユーザが前項に基づきベンダに提供した資料等の内容に誤りがあった場合又はユーザが提供すべき資料等の提供を遅延した場合、これらの誤り又は遅延によって生じた費用の増大、完成時期の遅延、瑕疵などの結果について、ベンダは責任を負わない。 ベンダは、ユーザから提供を受けた資料等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、双方が合意した返還日又はユーザから請求があったときに、これらを返還する。 資料等の提供及び返還にかかる費用は、ユーザが負担する。 は各個別業務の一部を第三者に再委託することができるものと 別紙 (全体プロジェクト) ?全体プロジェクトの目的?ビジョン ?全体予算(概算) ?予定期間 ?開発を予定しているシステムの機能 ?プロジェクト遂行のための人員体制 ?プロジェクト実施場所?設備 ?具体的なシステム全体又は個別機能のイメージ(図を含む) - 1 - 1.本資料の著作権は、独立行政法人 情報処理推進機構が保有しています。 2.独立行政法人 情報処理推進機構は、「本資料の全部又は一部を複製、改変、公衆送信、又は翻訳/翻案し、第三者に有償又は無償で再配布すること」を許諾します。なお、複製し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、本使用条件を添付

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