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消防計画 - 岐阜県郡上市(ぐじょうし)-Gujo City.doc
学校消防計画
平成 年 月 日
1 目 的
この計画は、消防法第8条第1項に基づき 『 学校 』の防火管理について
の必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目
的とし、当学校に登校及び勤務し並びに出入りするすべての者に適用する。
2 防火管理者の権限と業務
1 防火管理者は、 とし、この計画についての一切の権原を有するとともに、次の
業務を行う。
消防計画の作成、変更
消火、通報、避難訓練の実施及び指導
建物、火気使用設備器具及び電気設備器具等及び不備欠陥事項の改修促進
消防用設備等の点検及び整備
火気の使用又は取扱いに関する指導監督
増改築、修繕、模様替え等の工事への立会及び監督
生徒、職員に対する防災教育の実施及び指導
事務長(校長)に対する防火管理に関する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務
2 防火管理者は、次の事項について消防機関へ報告、届出及び連絡を行う。
防火管理者選任(解任)届出
消防計画作成(変更)届出
建物の増改築及び諸設備の設置又は変更の事前連絡
消防用設備等点検結果報告
消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導要請
防災教育、訓練時の指導要請
生徒等収容人員の増減に関する報告
その他消防関係法令に基づく各種届出及び防火管理について必要な事項
3 防火管理者は、火災警報発令下又は火災発生危険や人命安全上危険が認められる場合は次の措
置を行う。
火気の使用制限及び禁止
火気を使用しての授業の中止命令
煙草の吸殻等の残火処理
その他火災予防上必要な事項の周知徹底
3 火元責任者の指定
火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各階又は教室ごとに火元責任者を次のように定め任務分担を指定する。
(1)火元責任者の業務
ア.担当区域内の火気管理及び安全確認
イ.担当区域内の消防用設備、非常口及び火気使用設備器具等の日常における維持管理
ウ.地震時における火気使用設備器具等の使用停止及び安全確認
火元責任者
担当場所
任 務
吸殻及び火気使用設備器具の管理
電気設備器具の管理
消火器等の管理
地震時の出火防止
その他火災予防上必要な事項
4 自主点検検査
火気管理等の自主点検は、防火管理者の指示により次のとおり実施する。
実施時期は、 とする。
5 消防用設備等の法定点検
消防用設備等の法定点検
機器点検は6ヶ月ごとに実施し、総合点検は1年ごとに実施する。
点検の結果は、維持台帳に記録するものとし、点検結果は 3年 に 1回 消防本部へ報告す
る。
不備欠陥事項については、その改修計画を立案し、事務長(校長)に報告するとともに必要な指示を得てその促進を図るものとする。
6 火災予防上の遵守事項
火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。
火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認する。
火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓をしておく。
喫煙は指定された場所以外では行わないこと。
校舎内には、危険物類、引火性物品等は許可なく持ち込まないこと。
避難口、廊下、階段には避難上障害となる物品を置かないこと。
廊下、階段は、避難時につまづき、すべり等を生じないよう維持しておくこと。
7 自衛消防組織と任務分担
火災等の災害が発生した場合は、その被害を最小限にとどめるため を隊長
とし、次の任務分担により自衛消防隊を編成する。
1 昼間体制
2 夜間体制
夜間、休日の自衛消防組織は次のとおりとする。
3 自衛消防隊長の権限及び任務
隊長は、自衛消防活動における一切の権限を有し、次の任務を行う。
隊長が不在の場合は、防火管理者がこれを代行する。
生徒全員の避難状況の把握
各種災害の状況を判断し自衛消防活動上必要な指揮、命令
消防隊に対する情報の提供
8 地震対策措置
地震に備えての予防対策
各火元責任者は、地震時の災害を予防するため、随時次の検査を行う。
校舎及び校内の施設物の倒壊、落下の有無
教室内及び事務室等における棚、ロッカー、ガラス窓等の転倒、落下の有無
火気使用設備器具等の転倒の有無及び自動消火装置の作動状況の適否
教材等の転倒、落下の有無
危険物及び化学薬品等の転倒、落下の有無
地震発生時の活動対策
授業中の場合、先生は生徒を机の下などに身を寄せさせ落下物等から身を守るとともに火
気使用器具の始末を行い、出入口を確保
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