農業を営む者の居住の用または農業の用に供する.docVIP

農業を営む者の居住の用または農業の用に供する.doc

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農業を営む者の居住の用または農業の用に供する.doc

「農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用 に供する建築物」を申請する場合の手続きについて 「農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用に供する建築物」の手続きについては、次のとおりです。 1 事前相談   農家住宅等の建築物の計画に先立ち、基本要件である「農業を営む者であること」や「農家住宅等の建築物の内容」などを窓口で確認してください。窓口にお越しになる際には、次の資料をお持ちください。  (1)農業委員会が発行する農家基本台帳又は耕作証明書  (2)建築物の概要がわかるもの(位置図、配置図、平面図 等) (3)公図、土地の登記簿謄本  (4)造成工事が伴う場合には、造成計画平面図、造成計画断面図  (5)耕作証明書に記載の耕作面積が1,000㎡未満の場合には、次のいずれかの書類の提出が必要になります。(調査日前1年間のもの) (ア)課税証明の全件証明書(区役所税務課市民税担当窓口で交付を受けられます)で15万円以上の農業収入の記載があるもの    (イ)農協などへの納品書等、15万円以上の売上げがあったことを証するもの 2 申告書の提出   1で建築の見込みがあると判断された場合は、「農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用に供する建築物についての申告書」(以下「申告書」という。)に必要な図書を添付して提出してください。   申告書を受理しますと、耕作地の状況や建築予定地の現場調査を行い書類の内容を審査します。 回答までの期間は概ね2週間程度ですが、追加資料の提出や内容確認のためのヒアリング等を実施した場合には、さらに期間をいただくこともあります。回答結果は、担当者から電話で連絡をし、「申告書」表紙の写しの確認日欄に横浜市の受付印を押印したものを建築主に交付します。 3 回答後の手続 開発行為が伴う場合には、横浜市の開発事業等に関する条例の手続から始めてください。 また、造成工事が生じる場合には、条例の同意を取得後に宅地造成等規制法の許可を受けてください。 開発行為が伴わない場合には、建築確認申請を確認機関に提出してください。その際に交付しました「申告書」表紙の写しを建築確認申請書に添付し、建築確認申請書の第三面14欄「許可?認定等」に「都市計画法第29条第1項第2号に基づく農家住宅(農業用倉庫)」等を記入してください。 都市計画法29条第1項第2号に規定する農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築に関する基準 (農業の用に供する建築物) 1 農業の用に供する建築物の用途は、畜舎、温室等、法施行令第20条に掲げる建築物であり、農産物の処理、貯蔵若しくは加工を含まないものであること。 (農業を営む者) 2 農業を営む者とは、次の各号のいずれかに該当していること。 (1) 農業委員会が発行する「農家基本台帳登載事項証明書」又は「耕作証明書」に記載されている耕作面積が1,000平方メートル以上である場合 (2) 耕作面積が1,000平方メートル未満の場合は、調査日前1年間の農産物販売金額を証する書面が次のいずれかに該当する場合 ア 課税証明の全件証明書の農業収入欄に15万円以上の農業収入がある場合 イ 農協などへの納品書等で、15万円以上の売上げがあったことを証する場合 (農家住宅等) 3 計画地は、農家住宅等を建築する者が保有する土地(生計を共にする同一世帯の者が保有する土地を含む。)であること。 (その他) 4 計画地が農地である場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第4号第1項又は第5条第1項に基づく許可(農地転用許可)が得られること。 (施行日) 5 この基準は、平成25年4月1日から施行する。 農業の用 に供する建築物についての申告書 農業を営む者の居住の用 (提出先) 横浜市長 平成  年  月  日 建築主住所 氏   名              ? 電話番号 都市計画法第29条第1項第2号にいう農業を営む者であることを次のとおり申告します。 農用地面積 田       ㎡ 畑       ㎡ その他     ㎡ 計       ㎡ 家畜家きん頭羽数 豚       頭 乳牛      頭 にわとり     羽 その他     温室ハウス等の施設面積 温室         ㎡ ビニールハウス      ㎡ その他         ㎡ 家族構成及び 農業従事者の別 続柄 年齢 氏 名 農業従事者の別 続柄 年齢 氏 名 農業従事者の別 現在家屋の所在地等 所在地 延面積       ㎡ 建築した年 都市計画法第29

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