共同防火管理協議会協議事項-.docVIP

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共同防火管理協議会協議事項-

(          )共同防火管理協議会協議事項               第1章  総則 (目的) 第1条 この協議事項は,消防法8条の2第1項に基づき,(       )の管理権原者の協議により,建物全体の共同防火管理に必要な事項を定め,火災,地震その他の災害の予防と人命の安全,被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この協議事項の適用範囲は,次のとおりとする。  (1) (        )に勤務し,出入りする全ての者  (2) 防火管理業務の一部を受託している者 第2章  協議会の設置等 (協議会の設置) 第3条 (         )の共同防火管理を行うため,別表1構成員をもって,(        )共同防火管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 2 協議会の事務局は,(          )に置く。 (代表者) 第4条 協議会の代表者(以下「会長」という。)は,(          )とする。 2 会長は,各事業所の管理権原者と相互に意思の疎通を図るとともに,統括防火管理者に防火管理上必要な指示,命令をすることができる。 (協議会の事業) 第5条 協議会は,共同で防火管理を行うための基本的事項について協議し,決定するほか,次に掲げる事業を行う。  (1) 協議事項の審議,承認  (2) 消防法等防火管理に関する法令の研究  (3) 統括自衛消防組織の整備及び訓練の実施方法等の研究  (4) 自主点検?検査の実施及び不備欠陥箇所の整備  (5) 全体の消防計画の効果的な実施について審議,研究  (6) 防火思想の普及,高揚に関する研究  (7) 震災時の対応についての研究  (8) その他共同防火管理に関する必要な事項 (協議会の開催) 第6条 協議会の開催は定例会及び臨時会とし,会長が必要と認めるときに開催する。 (1) 定例会は,(    )月,(    )月の年(    )回開催する。 (2) 臨時会は,会長が必要と認めるときに開催する。 第3章  統括防火管理者等の責務等 (統括防火管理者の選任) 第7条 統括防火管理者は,(         )とする。 (統括防火管理者の権限と責務) 第8条 統括防火管理者は,この協議事項の実行について全ての権限をもって,次の業務を行う。  (1) 統括消防計画の作成及び運用に関すること。  (2) 各事業所の防火管理者又は防火担当者(以下「防火管理者等」という。)及び防火管理業務に従事する者に対する指示及び監督並びに必要な報告に関すること。  (3) 自衛消防隊訓練の実施に関すること。  (4) 工事中の安全対策に関すること。  (5) 防火管理上必要があるときの各事業所への立入に関すること。    (6) 火気の使用及び取扱に関すること。  (7) その他防火管理上必要と認める事項 (協議会構成員の責務) 第9条 協議会の構成員は,建物全体の安全性を高めるよう努めなければならない。 (各事業所の防火管理者の責務) 第10条 各事業所の防火管理者は,統括防火管理者の指示,命令を遵守するとともに,次に揚げる防火管理上必要な事項について,統括防火管理者に報告又は承認を受けなければならない。 (1) 用途及び設備を変更するとき (2) 消防計画を作成又は変更するとき          (3) 防火管理者を選任又は解任したとき (4) 消防用設備等の法定点検を実施したとき (5) 内装改修又は改築等の工事を行うとき (6) 大量の可燃物の搬入及び搬出,危険物又は引火性物品を貯蔵,取り扱うとき (7) 臨時に火気を使用するとき (8) 火気を使用する設備?器具又は電気設備の新設,移設,改修等を行うとき (9) 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき,及び改修するとき (10) 催物を開催するとき (11) 防火管理業務の一部を委託するとき (12) 消防計画に定める消防署長への報告及び届出を行うとき (13) 消防計画に定めた訓練を実施するとき (14) 統括防火管理者から指示,命令された事項 (15) その他防火管理上必要な事項 2 防火管理者は,協議事項に基づき,各自の事業所の消防計画を作成し,防火管理業務 を行う。 3 防火管理者は,相互の連絡を保ち協力しなければならない。 第4章  統括消防計画 (点検) 第11条 消防用設備等の点検及び建物の検査は次による。  (1) 消防用設備等の点検   ア 消防用設備等の点検は,建物所有者の責任によって行う。  

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